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退職後の各種手続きについて教えてください。 6月30日付けで病気療養を理由に退職しました。明日前職の総務へ伺い、退職の…

退職後の各種手続きについて教えてください。 6月30日付けで病気療養を理由に退職しました。明日前職の総務へ伺い、退職の手続きをすることになっています。病院へ通院しなければならないので、出来るだけ早急に健康保険証が欲しいのですが退職の証明がないと発行してもらえないのでしょうか?また、父の扶養に入る場合、自分で保険料を払う場合と比べて発行までに時間がかかりますか? 病気が完治するまでは定職に就かないつもりなのですが、失業保険はもらえるのでしょうか? その他今後やらなければいけない手続き、必要書類など教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険に関しては、お父さんの扶養に入れるようなら入った方がよいでしょう。お父さんの保険料は変わりません。健康保険証をもらうまでには数日かかるかもしれませんが(これはお父さんの会社の事務手続きによって変わります)、7/1から被扶養者になりたい旨をお父さんの会社に伝えておけば、保険証が間に合わなくて全額自己負担した部分は後で7割の還付が受けられます。 完治まで仕事をしないということでしたら、扶養に入れてもらう分には問題ないはずです(収入制限は通常「将来の見込み」で計算します。過去の収入は関係しませんので、お父さんにその旨もお伝え下さい)。ただし、被扶養者になるための条件は完全に一律ではないようなので、お父さんの会社に聞いてみる必要がありますね。なお、「扶養の事実の証明」についての扱いも一律ではなく、「申立書」一枚で済む会社も多いです。お父さんと同居すればほぼ間違いありませんが。 http://okwave.jp/qa4469801.html http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 雇用保険の方は、病気で働けないということなら今はもらうことはできません。離職後30日を経過した後1か月以内(8月中)に「受給期間の延長」の手続きをしてください。最大3年間は延長でき、実際に職探しを始めたときに受給できるようになります。ハローワークに連絡をすれば手続きを教えてくれます。 その代わりに健康保険で「傷病手当金」がもらえる可能性がありますので、念のために会社の方に確かめてみて下さい。条件としては、退職前に病気が原因で3日以上の継続した休業をしている(会社の休日、有給を含めても可)、退職前1年以上継続して健康保険に加入している等を全て満たしている場合です。退職前に一度でももらっていて、1年以上継続加入の条件を満たしていれば退職後も引き続き受給できます(もらい始めてから1年6か月)。この場合は上の方のおっしゃるとおり、お父さんの扶養には入れない可能性がありますが、受給決定前と終了後はもちろん扶養認定してもらえます。 あとは国民年金ですが、保険料免除の対象になると思いますので、市町村役場に相談してみて下さいね。

  • お父様の扶養に入ることが出来れば、保険料の負担なしに健康保険の加入者になれるので、一番有利です。 但し、これには条件があり、お父様と生計を同じくし、お父様に扶養されていること、自分で働く予定がある場合は、年収見込みが130万円未満であることが必要です。また、傷病手当金を受給中の場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上は、被扶養者になることは出来ません。同様に、失業手当を日額3,612円以上受給中は、被扶養者になれませんので、ご注意ください。 国民健康保険に加入する場合は、「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要です。健康保険証は直ぐに発行してくれる市町村役場とあとで郵送する市町村役場に分けれます。 直ぐに、健康保険証が発行されない場合は、一旦10割の治療費を負担し、健康保険証持参で7割分を返還してもらいます。

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