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大手のタクシー会社の運転手は3時間の休憩時間を取らないと運行管理側から指導や始末書を書く様なことを聞きましたが、法令では…

大手のタクシー会社の運転手は3時間の休憩時間を取らないと運行管理側から指導や始末書を書く様なことを聞きましたが、法令では休憩を3時間超えて取る事ができないとあるだけで、3時間を取る要件は見当たりませんでした。労働基準法で計算すると2時間が正しいと思います。また、労働基準法でも使用者側の責務で労働者の責務ではないようにも思います。3時間の休憩は駐車違反問題、歩合給減少による焦りに伴う事故の誘発の問題があると考えられます。 実態を教えてください。

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回答(3件)

  • 労働基準法 第一条 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 なので労基法で定められいる内容は最低限のものであり、これを下回ってはいけません。むしろ向上を目指すものとされています。 休憩時間に関しては、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなさいと言っているだけで、上限時間までは指定しておりませんので、2時間であっても、3時間であっても法的には問題はないということになります。 改善基準でも原則3時間以内となっているので問題はありません。

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  • 就業規則で休憩時間を長く設定すれば、同じ実働時間でも、始業から終業までを長く引っ張ることができます。隔日勤務の場合は最大21時間の制約はありますけど、仮に休憩2時間で終業が午前2時なら、休憩を3時間取らせて終業を3時にすることもできるわけです。タクシー会社としては、できるだけ多くのタクシーを長い時間稼働させたい意向があって、休憩を3時間に定めているんでしょう。タクシーの場合は事業場外休憩という特性上、3時間以上の休憩を就業規則で定めることは認められません。乗務員を営業所に戻して休憩させたり、休憩詰め所を駅前に設置したりすれば、例外は認められるんですけどね。 大手のタクシー会社が休憩3時間を厳格に守らせているのは、タクシー乗務員にも残業時間の規制が適用されることになったからです。いままでは改善基準告示(1勤務21時間、月272時間)を守らせるだけで、残業時間の上限規制は適用外だったんです。

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  • 私が勤めている会社では休憩は3時間ですね。 (規定には以上とも以下とも記載はありません) これは厚労省の方でタクシーは出庫から帰庫までに 原則として休憩を3時間以内で取らせなければならないと 決められているので、各会社で提示しているだけです。 3時間ではなく、3時間以内です。 タクシーやトラックは運転に関わる仕事の為、 長時間勤務の場合はそれに見合った 休憩時間を取らせる事が必要だからです。 私の所では休憩時間は短くても注意される事はありませんし、 逆に超過しても給料に影響しません。 他のタクシー会社も同じような感じかと思いますが。 タクシー業界の給与システムはご存じかと思いますが、 営業収入に歩合率を掛けたものが全体の給与ですので その一部を基本給(県ごとの最低賃金)として 数字上、当てはめているだけです。 総支給額が決まっている以上、例え休憩時間を超過しても その月の基本給を下げるだけで、その分を手当に上乗せされる事になり 意味がないのでわざわざ行いません。 休憩時間に関しては普通の職種でもそうですよね? 労働時間が8時間を超える場合は1時間「以上」休憩時間を 会社として「与え」なければなりません。 9時間拘束で1.5時間休憩の会社も実際にあります。 私が以前勤めていた企業もそうでしたよ。 また、会社として休憩時間は与えるだけですので、 実際には休憩時間中に仕事する人もいますよね。 タクシーも同じですよ。 ただ、タクシーの場合はお客様を乗せているので 安全の為に極力取るようにして下さいと言われるだけです。 もちろん、休憩に関して厳しく管理している場合、 安全の為に改善指導を行う会社もあるかとは思いますが。 3時間以内の文言につきましては、厚労省公認で作成された こちらの資料の6ページ目に記載されています。 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000510289.pdf

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