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私の職場に就業規則で定められた定年再雇用年齢の上限を5歳以上オーバーしてるのに、普通に雇われて働いてる人が居るんですが、…

私の職場に就業規則で定められた定年再雇用年齢の上限を5歳以上オーバーしてるのに、普通に雇われて働いてる人が居るんですが、就業規則と言うのは、定めて、労働基準監督署に届け出てさえいれば守る必要がない規則なのでしょうか?就業規則を守り早く退職してほしいのですが。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    その方の身分がどうか、でしょうね。 再雇用は通常、1年契約の契約社員とかになると思いますが、その方は、3ヶ月契約の時給アルバイトとかになっているかも知れません。 会社も慈善事業ではないので、使えるなら安く使っているのかも知れません。

  • 社員が一方的に希望しても雇用が継続されることはありませんので会社側も継続雇用を望んでいることになります。おそらくは質問者様の希望は叶いません。 今一度就業規則を熟読し、その人の身分を人事に確認して下さい。 ①就業規則又は臨時(嘱託)社員就業規則に「社長(取締役会)が特に必要と認めたときは…」といった例外規定がある。 ②実は身分が執行役員(兼務)等であり社員就業規則が適用されない。 ③再雇用年齢を定めた条項に「原則」といった語句が入っている。 ④実は雇用契約でなく業務委託契約である。 ではありませんか? 上層部に訴えたところでその人を雇止めにせずに就業規則が改訂され①のような条項が追加されるのがオチだと思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • 守る必要が無いわけではありませんが、 「その人の利益になり、それ以外の誰の不利益にもならない」なら、問題は無いことになります。 極端な話、「休日は月10日とする」と規則で決まっていて、それが11日になっても誰の不利益にもなりませんよね?9日なら「1日足りない」と問題になりますが、11日で「1日多いぞ、規則通り10日にしろ」とは誰も言わないでしょうから。 それと同じです。

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  • > 定年再雇用年齢の上限を5歳以上オーバーして 普通に雇われている? 正社員としてでしょうか、待遇を確認されましたか。現行法的に再雇用の上限は65歳までが義務、70歳までが努力義務、それをさらに超えているということでしょうか。 就業規則の文言がどう規定しているかにもよりますが、規定の年齢まで雇うというのが本旨で、その年齢超えて雇わない、と規定してないと思われます。 あとは、その働きぶりに対応した賃金支払われる(過剰でもなく、過少でもない)なら、とやかくいうことではないでしょう。

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