解決済み
風俗で働いて3ヶ月目になります。 今回初めて、腰が痛くて万が一何かあってからでは遅いし仕事に支障がでてしまう。 と思ったので当日欠勤をしてしまいました。電話でそのことをお伝えしたら罰金3万円と言われてびっくりしてしまいました。 まだ一度も休んだことがないのに罰金3万円は、法律に違反に値するじゃないのと?思い調べたところ風俗店がキャストに勝手に罰金制度を作って徴収することは違法だというのを見て知りました。 その後、スタッフから電話がかかってきて 診断書があれば免除になる可能性もございます。と曖昧な言葉で返されました。 本当に腰が痛くて動けない。と言う人に対して冷たすぎない?と思いました。 それに曖昧な言葉を使われるのが苦手です。 もし、免除が通らなければ病院で何時間も待って診断してもらってお金払った自分が馬鹿じゃないですか? ハッキリと免除致します!と伝えてほしいのになぜ曖昧な言葉を使うのでしょうか?
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風俗で働いてる時点で何らかの性病はまず持ってると思った方が良いです。休んで罰金3万は法律的には違法だと思います。店側としては言葉を濁すことで何かあった時の言い訳が出来るから、あえて曖昧な言い方をしているのでは?事情があるとは思いますが、今後も同じことが予想されるので、転職されることをお勧めします。
労働基準法とか労基署へ行けという回答がありますが、風俗嬢さんの場合、労働契約が締結されている場合はそうですが、いわゆるフリーランスの個人事業主という扱いで「店は箱を提供しているだけ、あとは自由恋愛」というような建前があるところがほとんどではないでしょうか? この場合は「請負契約」であり、労基法も労基署も関係ありません。 しかし雇用の場合は雇用契約書は必須ではないですが、請負契約の場合は契約書が必須です。 そこにあらかじめ欠勤した場合は3万円の罰金と書かれていれば有効だし、書かれていなければ無効で、強要すれば違法です。 風俗店の利益というのはよくわかりませんが、質問者様がご出勤になればお店側に3万円以上の利益があるのだとしたら、そう法外な請求とも思えません。 請負契約の場合は、質問者さまが労働者ではなく個人事業主になるので、会社と社員の関係ではなく、会社対会社のほうに近いので、(もちろん腰をいためてやむをえない事情があるのはわかりますが)出勤するという約束を反故にした場合、その利益は保証してもらうというのもそんなに無茶なことではないと思います。 ただ、前述のとおり、あらかじめ欠勤した場合は3万円の罰金ということが契約書に書かれていたかどうかが問題です。 もし社員として雇用されている場合はもちろん労働基準法違反ですが、それはないと思うのですがいかがでしょう。
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