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産前産後休暇及び育児休業の給付金は、会社との契約上の時間と賃金×契約日数の3分の2でしょうか? それとも、実際に支払わ…

産前産後休暇及び育児休業の給付金は、会社との契約上の時間と賃金×契約日数の3分の2でしょうか? それとも、実際に支払われていた金額の平均の3分の2でしょうか?毎月契約時間以外にも平均で60時間残業させていただいているので、その支払われた実際の金額の平均額あるととても有難いのですが。いかがなものでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    産前産後の出産手当金は、 産休に入る前の12か月の平均の月額から算定されます 出産手当金は健保からの支給なので 標準報酬月額は、4~6月で定時改定される 社会保険の保険料の基礎となった等級の標準報酬月額からです この標準報酬月額を暦日で除じて標準報酬日額を算定し その額の3分の2が、休日や祝祭日に関係なく暦日で支払われます 育児休業手当は育児休業を開始した日から遡って 算定期間(締め日から締日)の間に 賃金の算定となる日が11日以上ある月の 6か月の額面から計算される平均賃金日額から計算されます (各種手当や残業手当・休日手当も含みます) 産休中・育休開始月は含みません(産休開始月は含む場合があります) 「額面の額」で「手取り額」ではありません こちらは、育休開始から10月以降であれば 累計で180日までは67%、それ以降は50%です (10月前は改正前なので暦日で180日) 出産休暇中と育児休業中は社会保険料が免除となり (厚生年金は支払った物として被保険者期間となります) 手当を基礎として課税されず 賃金は発生しないので雇用保険料も発生しません つまり、三分の二の手当や67%の手当からは徴収されないので 概ね、毎月支給される「手取り賃金の給料の9割程度」が支給されます

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