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有給の5日消化について教えてください 2022年4/1に5日分有給が付与され、10/1にさらに追加で5日付与された場合…

有給の5日消化について教えてください 2022年4/1に5日分有給が付与され、10/1にさらに追加で5日付与された場合、いつまでに5日分の有休を消化しないと違法になってしまうのでしょうか?最初の5日分は2023年4/1まで、追加の5日は2023年の10/1までに消化しないといけないんでしょうか?1年に5日消化しないといけない基準日があいまいです。

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回答(1件)

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    付与日数が10日になった10/1が基準日になりますので、翌年の9/30までに5日を使用させる義務が生じます。 ただし基準日前である4/1~9/30に前倒し付与された有給休暇の使用実績があれば、その日数を5日から除きます。

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