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未払い賃金立替制度についてどなたか教えて下さい。 今回、私の勤めていた会社が社長の自己破産により倒産しました。

未払い賃金立替制度についてどなたか教えて下さい。 今回、私の勤めていた会社が社長の自己破産により倒産しました。従業員に対する未払い賃金については、新しく事業を引き取った会社が、未払賃金立替制度を利用して支払ってくれるとの事でした。 ただ私はパート社員であり、会社側より、あなたは雇用保険に未加入なためこの制度は利用できないと説明されました。他の正社員の方は、雇用保険に加入しているため対象になるそうです。この立替制度は雇用保険とは関係ないように思うのですが、どなたかご教示下さい。 追伸 仮にこの説明が、虚偽だとしたら会社側の意図は何なのか疑問が残るのですが…もしかして失業給付金と関係あるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    新会社の説明は間違いです。 未払賃金の立替払い制度の対象となる労働者は、倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者です。正社員、パート、アルバイトの別を問いません。雇用保険等の加入の有無も条件になりません。 勤務先は社長の破産により倒産したとありますが、会社も法律上の手続きを踏んで破産したのでしょうか。 細かいことにこだわりますが、会社も裁判所に申し立てて破産した場合と、法的手続きをとらず、事実上の倒産をした場合で、未払賃金立替払い制度を利用した未払賃金の請求手続きが違うからです。 会社も破産の申立てをし、裁判所が会社の破産手続きの開始を決定し、破産管財人が選ばれた場合は(=法律上の倒産の一種です)、破産管財人が請求手続きを行います。 事実上の倒産をした場合は、元労働者が個人で労働基準監督署に申し立て、事実認定を受けた後、個人で請求手続きを行います。 いずれにしても、引き継いだ新会社がすることではないのですが。 もしかすると、後者のパターンの事務を代行してくれるのでしょうか。 新会社の説明の意図はわかりません。 未払賃金立替払制度は、労働者健康安全機構が管轄しています。サイトを貼っておきます。 いろいろ開いて、よく読んで下さい。電話相談もできるはずです。 https://www.johas.go.jp/chinginengo/miharai/tabid/417/Default.aspx また、身近なところでは、お近くの労働基準監督署でも相談にのってくれます。

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