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有給消化5日義務のサービス出勤について。

有給消化5日義務のサービス出勤について。私は自分の仕事を他人に触れられたくないので公休以外休みたくないのですが、人事からの有給消化義務の件で取得勧告から強制的に有給を入れられたので、サービス出勤しました。 すると譴責処分扱い、次サービス出勤したら出勤停止処分すると言われました。 そもそも有給取得義務は職業選択の自由に反する立派な人権侵害ですが、そこはおいておいて会社側に不利益になる就業改竄(遅刻したのに定時出勤に改変したなど)ではないのにここまでされるのは訴えたら勝てる事案ですか?

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125閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 強制的にサービス出勤をしました。 あなたが悪い。 譴責処分、次やったら出勤停止。 会社の懲戒処分事由としてまともです。 有給取得義務は職業選択の自由に反する人権侵害。 なぜ? 不利益になる就業改竄ではないのに。 有給休暇なのに勝手にサービス出勤しているんでしょうが、会社がさせていると捉えられてもおかしくない。不利益。 有給休暇も5日取らせないと会社が処分される。不利益。 どうせネタなんでしょうけど。

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  • 会社は年間5日の有給を取得させないと、最大30万円x従業員数の罰則が科される場合があります。この場合のサービス残業は「会社に罰則を与える行為」とみなされても止むを得ません。質問者様にその意志がなくとも同様でしょう。 本件の場合、会社を訴える案件を受ける弁護士はいないと思われます。国なら居るかもしれませんね。 「職業選択の自由に反する立派な人権侵害」このようにお考えならば、立法した国を訴えて下さい。訴訟相手は会社ではありません。 投稿者様の望む回答ではないと思いますが、知恵を述べさせていただきました。

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  • 有給取得義務は職業選択の自由とは関係ありませんし、訴えたところで勝てる見込みはないと思います。

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