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確定申告についての質問です。 現在大学4年でアルバイトを2つ掛け持ちしています。 今年、2022年のアルバイト合…

確定申告についての質問です。 現在大学4年でアルバイトを2つ掛け持ちしています。 今年、2022年のアルバイト合計収入が130万近くになりそうです。収入ですが、1つが約80万、1つが約50万ほどになる予定です。 ①勤労学生控除を受けたいのですが、掛け持ちをしている場合は確定申告の際に勤労学生控除に関する項目の記入を行い提出すれば、アルバイト先で勤労学生申請をしていなくても控除が受けられるということでしょうか? ②確定申告する際には2つのバイト先、どちらの源泉徴収票が必要となり、規定の用紙に記入の上、2月16日〜3月15日までに税務署に提出。 という流れで大丈夫でしょうか? ③掛け持ちで年収が103万以上130万以下の私はとりあえず勤労学生控除項目の記入を済ませた確定申告書を2つのバイト先の源泉徴収票と一緒に提出すれば大丈夫でしょうか? すいません無知なもので、重複する質問があるかもしれませんがご回答よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    およそ間違っていませんが、本来は、いずれかに「令和4年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と提出してあるべきですね。 そうすれば、年末調整してくれるので、確定申告の際、簡単で済みます。 その場合は、バイト先に勤労学生であることを申告しておかなければなりません。 いずれにしても、両社の源泉徴収票をもって確定申告が必要です。 勤労学生申告の件は、いずれにしても確定申告の際申告するので、バイト先への申告は、不要と言えば不要です(敢えて申告しない理由はよく分かりませんがね)。

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