教えて!しごとの先生
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私は現在消防で働いています。

私は現在消防で働いています。非番日の訓練や講習会、出張などを振替休日や代休として処理しています。 しかし法律上はどちらも「休日」を振替、代わりに出勤させるものです。 非番日は労働基準法上は休日ではないので、振替も代休もできず、時間外手当で対応するべきでは…と思いました。 どなたかご存知の方いらっしゃれば、ご教授いただければと思います。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    24時間勤務の非番は、日勤のアフターファイブと一緒です。 非番日の朝まで勤務して勤務時間を超えて働くなら時間外手当しかありません。 当番日の夕方で勤務が終わっているのであれば、非番日に講習会や出張などの勤務をさせることは可能であると考えます。 もちろん週休日であれば、振替・代休の対象です。

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