消防職員の過失で燃えるというのがわかりませんが、消防士の失火で火事になったということでしょうか? 公務員の職務上の不法行為で損害を受けたとき、被害者は当該公務員に直接損害賠償を求めることはできません。 国や公共団体に請求することになります。 公務員に故意や重大な過失があるときは国や公共団体は公務員に求償することができます。 民法の使用者責任もそうですが、働いてもらって利益を出してるのに損害賠償は知りませんというのは虫がよすぎるでしょということです。 消防職員・団員は東京消防庁と東京23区消防団は東京都職員、その他の消防本部・消防団は市町村(市町村の組合含む)の職員なので、消防職員・団員の職務上の不法行為があれば公共団体に損害賠償を請求することになります。 職務と無関係→不法行為はだめです。 (例:警察官が窃盗した、タバコの不始末で火事になったなど)
業務上の過失なのであれば個人への求償はできません。その過失は軽くても重くても関係ないです。軽過失でも過失があり、それが損害賠償に値するから国が払います。 また、公務員個人に対しては国が求償をする形になります。国というワンクッションが挟まると捉えると間違いないです。
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