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行政法 国家賠償について

行政法 国家賠償について公務員が、軽過失で国民に損害を与えた場合、 国がお金を払ってくれるけど、その公務員個人に求償はできないということであってますか?? また、消防署職員の軽過失で燃えてしまった場合、↑の国が払ってくれることさえしてくれないということですかね?? 消防署職員の重過失で燃えた場合は、普通の公務員と同じように国が払うし国は求償もできるということでしょうか? (日本語下手だったらすみません(~_~;))

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 消防職員の過失で燃えるというのがわかりませんが、消防士の失火で火事になったということでしょうか? 公務員の職務上の不法行為で損害を受けたとき、被害者は当該公務員に直接損害賠償を求めることはできません。 国や公共団体に請求することになります。 公務員に故意や重大な過失があるときは国や公共団体は公務員に求償することができます。 民法の使用者責任もそうですが、働いてもらって利益を出してるのに損害賠償は知りませんというのは虫がよすぎるでしょということです。 消防職員・団員は東京消防庁と東京23区消防団は東京都職員、その他の消防本部・消防団は市町村(市町村の組合含む)の職員なので、消防職員・団員の職務上の不法行為があれば公共団体に損害賠償を請求することになります。 職務と無関係→不法行為はだめです。 (例:警察官が窃盗した、タバコの不始末で火事になったなど)

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  • 業務上の過失なのであれば個人への求償はできません。その過失は軽くても重くても関係ないです。軽過失でも過失があり、それが損害賠償に値するから国が払います。 また、公務員個人に対しては国が求償をする形になります。国というワンクッションが挟まると捉えると間違いないです。

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  • 消防士は地方公務員なので、地方自治体が賠償しますね。 公務員本人の過失の程度によって、支払った損害賠償の一部が求償されますね。

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