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よく分からないので教えてください。 既婚、子ども2人。 旦那の扶養に入っています。 現在、私はアルバイトを2つ掛け持ちしています。 アルバイトAは年間収入24万。アルバイトBは年間収入70万。 合計年収94万程度です。 これに追加で、 アルバイトCを始めようかと考えております。 アルバイトCは年間収入84万。 アルバイトCを始めると、 私の年間収入は178万になってしまいます。 この場合、諸々の税金が掛かってくると思うのですが、やはり働き損になるのでしょうか? 103万、130万、150万… 収入の壁があると言いますが、 税金分をさっ引いた収入がどれくらいになるのか、いまいちイメージがつかないのでわかりやすく説明してもらえませんか? また、バイト3つ掛け持ちだと、その場合の税金手続きなど面倒なのでしょうか? 調べてみても、いまいちピンと来ないので、どなたかご教授お願いします!
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アルバイトCを始めると、 私の年間収入は178万になってしまいます。 >質問者さまの場合 税法上の扶養範囲ではありますが 社会保険の扶養から外れることになりますので 社会保険料の負担があります。 そして ご主人が配偶者特別控除を受けることはできますが 控除額が 38万円満額ではなくなります。 そして 質問者さまの収入に対する所得税 および 翌年の住民税が課税されることになります。 それを詳しく計算することになりますが 一般的には 170万円以上の収入であれば 世帯収入は増えると言われています。
税金に関しては働く時間が延びて収入が減るということはありません。 税金が増えますが、貰ったお金に対して数%かかるわけですから、 壁を超えることで手取りが減るということはありません。 細かいことを言うと夫の配偶者特別控除に影響します。 配偶者特別控除はあなたの所得が5万円増えるごとに控除額が5万円減るので、この区分の壁で夫の控除額が大きく減ってしまうことはあります。 一番厄介なのが社会保険の扶養に入れなくなる130万円の壁ですね。 自分で国民年金や国民健康保険に加入するようになればかなり出費が増えますが、178万円稼げばプラスにはなります。
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