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有給についての質問です。

有給についての質問です。法律で5日使わないといけないと去年の4月ごろに社長に言われたのですがまだ2日しか使ってなかったので社長に相談したところ、有給5日使わないで罰則があった会社無いらしいから使わなくても大丈夫と言われました。 本当に大丈夫なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    労基法39条が改正され、同条7項により年間10日以上の有給休暇が発生する労働者には年間5日は有給休暇を使わせないといけなくなっています。罰則は同法120条により30万円以下の罰金と決まっています。よって、堂々と請求すれば良いし、対応しない場合は管轄の労働基準監督署に相談されたらどうかと思いますよ。

    2人が参考になると回答しました

  • 会社と本人がOKなら、なんでもOKです。 就業規則に違反していても、労働基準法に違反していても、当人同士がOKならぶっちゃけOKだと思います。 普通はふざけんなよー!訴えてやるー!となるのですが、本人が別にいいっすよ!って言えば別にいいんじゃないですかね。本人がそれでいいって言ってるんですから何が問題なのかわかりません。

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    2人が参考になると回答しました

  • 大丈夫ではありません。社長が間違っています。 労働者が「有給5日使わないといけない」という法律はありません。 正しくは『労働者に年間5日は有給休暇を使わせないといけない』 現実的に罰があるかは別の問題。 順法精神の無い会社に長く留まることは得策ではありません。

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    2人が参考になると回答しました

  • 確かに初回から罰則を受けることはないみたいです。 まず指導が入ってそれを無視するとヤバイです。 それと、取得しなかったことで労働者が法に触れることはないです。 罰を受けるのは会社と経営者。

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    3人が参考になると回答しました

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