労基法39条が改正され、同条7項により年間10日以上の有給休暇が発生する労働者には年間5日は有給休暇を使わせないといけなくなっています。罰則は同法120条により30万円以下の罰金と決まっています。よって、堂々と請求すれば良いし、対応しない場合は管轄の労働基準監督署に相談されたらどうかと思いますよ。
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