解決済み
弁護士資格の欠格事項について質問です。実刑判決を受けたことがある人は弁護士になれない、と聞いたことがあるのですが、執行猶予判決を受けた場合は弁護士資格は剥奪されないのですか?会計士とかだと執行猶予が明けた後、数年間は登録できないみたいな規定があったと思うのですが、弁護士にはそのような規定はないのですか? ど素人向けに分かりやすい解説をお願いします。
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弁護士法では「禁固以上の刑に処せられた者」が欠格事由です。執行猶予期間が経過すれば、刑の言い渡しは効力を失ないますので,執行猶予期間が経過すれば欠格事由はなくなります。 前科が実刑であるときは、刑法第34条の2により,10年経過しないと言い渡しの効力はなくなりません。刑の執行終了後10年経過しないと欠格事由となります。但し,弁護士会が入会及び登録を認めるかどうか解りませんけどね。 尚,弁護士資格とは法曹資格の事です。司法試験に合格して司法修習を終了した者ですから,これは取り消すことは出来ません。
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