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内定式で授与される内定証書とは、内定通知書と効力が違うものなのでしょうか?

内定式で授与される内定証書とは、内定通知書と効力が違うものなのでしょうか?来年4月に新卒入社予定の女子大学生です。 転職者を含め通年採用が中心の会社なので、他に来年4月入社の新卒者はおらず内定式も行われないと思います。 私は8月に内定をもらい、内定通知書を郵送で頂き、承諾書にも署名・捺印をして提出しています。 内定式の内容としてよく聞く、内定証書の授与とは、私がもらっている内定通知書とまた別の正式な証書になるのでしょうか? 何かあった時に、内定としての効力が違うのかなどが気になって。 捕捉…そもそも、就活中に内定が出た企業からは、しばらくして内定通知書が届き、期限内に承諾書を提出しますよね。 それなのに、内定式で内定証書授与や承諾書の提出が行われると聞くので、どういうことなのかと思いまして…(承諾書は皆さんすでに提出していますよね) 私が今もらっている内定通知書があり、承諾書を提出していれば何も問題ないのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    大学生ならご存じだと思いますが「内定通知書」はあくまでも「通知」であってほとんど効力が有りません。「採用を内定しました。」と通知しただけです入社式までに双方にどんなことが起こるか想像できません。仮にあなたが卒業できなかったり傷病で就労が困難になり内定辞退をしなければならに状況なったとした場合。内定通知が「雇用契約」の効力があれば貴方に契約不履行の違反になります。賠償責任が生ずるかもしれません。逆に採用側も突然の経営悪化で内定取り消しが必要になった場合に貴方に賠償金を支払う義務が生ずる可能性があります。都のようなトラブル防止のために単に「通知」にしています。順調に推移し無事卒業し入社式に至った場合に正式に会社と「雇用契約」を交わすことになります、「内定証書」?「採用証書」では無いかと思います。内定通知と承諾書に関しては特に法的効力は無いと思います。精神的なものです。学生側にとっては「採用してもらえる」という安心感。企業側にとっては人材確保ができたと言う安堵感ですね。入社後の雇用契約書にはいろんな雇用条件が明記されています。給与・賞与等の収入に関する事項。仕事内容に関する事項。勤務時間に関することetcです。これを交わすことで「就業規則」に沿って労使関係が発生するわけです。 長文になりました。 何度も同じことを書くことになりますが内定通知書も承諾書も効力が有りません。何かが起こる可能性は有ります。定期的に求人担当者と連絡を取ったり休日を利用して事前実習ができないかとか確認してはどうでしょうか。

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