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有給について

有給について8時間勤務として 3時間と5時間それぞれ別の日に有給を使ったとして 計画有給5日 有給10日残っているとします。 このような場合、計画有給を1日とカウントしてよろしいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労使協定があれば通常の有給休暇は時間単位での分割が認められます。 計画年休の分割は不可です。 計画年休は労働者が5日の有給休暇を取得しない場合に通常の有給休暇の枠から会社が強制的に取得させる(使わせる)ものですので、別枠5日ではありません。 有給休暇15日(内 計画年休予定5日) です。

  • 計画年休(有給の計画的付与)は1日単位です。 時間単位または半日での有給は取れません。 計画的付与は労使協定を締結することで会社が有給の時季指定をするもので、5日の有給を取らせるために社員に会社が指定するのは計画的付与とは違います 計画的付与は労基法第39条第6項、5日の有給~は第7項 計画的付与は以前からある制度です。 計画的付与の制度を使って、5日取らせることにすることは可能です。 時間単位の有給を取っても「5日の有給~」の5日にはカウントされません。 半日の有給はカウントされます。 例えば午前が9時~12時、午後が13時~18時で半休を午前(9時~12時)と午後(13時~18時)に分けているときは、午前(3時間)と午前(3時間)、午前(3時間)と午後(5時間)、午後(5時間)と午後(5時間)、いずれの場合でも半休2回で1日になります。

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  • 計画有給とは労使合意の上で会社が有給取得日を計画的に行う制度です。 突発的に時間有給を取得するのは計画有給では無いので、10日分から消化されます。

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