短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金)加入条件というのがあり、その内の一つの条件が今は質問者様の会社が該当しませんが、来年から該当になるということだと思います。 現在の短時間労働者の社会保険加入条件は以下の通りです。 ○短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が1年以上の見込み 学生ではない 従業員が501名以上の企業 (もしくは従業員が500名以下でも労使の合意があって加入できる企業) 上記の「従業員が501名以上の企業」の条件が、2022年10月より「100人超」、2024年10月より「50人超」に変更になる予定です。 質問者様の会社は100名より多い会社なんだろうと思います。 恐らく今までの労働条件で働くと来年の10月から加入ということになるのではないでしょうか。
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