1分単位で時給が発生するのが普通です。 1日の勤務では計算されず、月の時間の計算で算出しているのであれば、 その時に出た端数をどういう扱いにしているかです。 基本、その月に労働した時間分は、その月の給与として 支給しなければなりませんが、残業代などを通常の給与計算期間と 別にして計算しているケースもありますので、会社ごと様々です。 基本給と諸手当は、毎月16日から翌月15日までで計算して、 その月の25日に支給する。 残業代、交通費などの経費精算は、毎月1日から月末日までで計算して、 次の給与支給日と一緒に支給する。 など。 端数を切り上げて支給しているのであれば問題ないですが、 切り捨ててしまっているのであれば、労働者側の不利益になるので、 違法です。
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