回答終了
12月末まで雇用保険に加入して働いていました。雇用保険に加入した経緯については、パートで務めているスーパーで採用時は月80時間程度ということで雇われましたが、採用から2年後、人手不足になり時間を増やしてほしいという店長からのお願いによるものでした。加入期間は6年程度です。その間は90〜100時間程度でした。(時給1020円) ですがここ半年、私のいる店舗に新入社員さんが数人配属されたことによりパート全体の時間が減らされました。 私自身も月65〜70時間採用時よりかなり減りました。 そして昨年12月、本社の総務担当の人から『ここ数ヶ月85時間に満たない。この状態が続くようなら雇用保険の資格を喪失します』という知らせがシフトを作成している社員さんの元に来たようです。 社員さんは新入社員が入ってきたことによりパートやアルバイトのシフトを増やすことは厳しい。 雇用保険を抜けてもらえないか?と言ってきました。 私は、近所に別のスーパーができてそこも求人を出していたので、退職しましょうか?と提案するとそれは困るとのことでした。(パートですが社員代行できるため) まあそれならばと雇用保険を抜けることを了承したのですが、本社から離職票にサインして欲しいと届いたのですが喪失理由が【私事都合】となっています。 別にいますぐ失業保険をもらうわけではないのでこれでサインしておけば良いと思うのですが、でも私事都合ではないように思えてなりません。 本社の担当者に問い合わせると、『お互い納得の上で決めたのなら私事都合』と言われました。 そういうものなのでしょうか? では仮に、『シフトを減らされるなんて許せない!辞めます!』と言って離職票を発行するならどうなるのか?と聞いたら『自分の意思で辞めるから私事都合』ということでした。 この担当者の言っていることは正しいですか? となると、会社都合に当てはまるのは 会社の倒産の時くらいなのでしょうか?
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会社の都合で所定労働時間(契約上の労働時間)が週20時間未満になり、雇用保険の被保険者資格を喪失したのですから、当然に会社都合です。 この場合、会社に離職理由の変更を求めるか、離職証明書の異議欄の「異議あり」にマルをつけるといいです。
先に出ている回答はまるでデタラメなので無視すること。 だいたい雇用保険について労働基準監督署は関係ありません。 知恵袋は怖いです。 自分の意思に反してシフト時間が減らされたということで雇用保険を脱退になった場合は、解雇相当と思います。ただしハローワークのマニュアルを見てもそのものずばりの例は書いてありませんので確認が取れません。それでハローワークにそのような場合離職理由かどうなるのかを確認することをお勧めします。多分電話で大丈夫だと思います。 ハローワークに訊いたらそう言われたと言えば、あなたをごまかそうとしている担当者もどうしようもないはずです。 なお雇用保険の基本手当(失業保険ではありません)は雇用保険を抜けてから1年経つと受給できません。離職票も意味なくなります。注意してください。
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会社都合とは経営不振での人員整理や職務怠慢での解雇などですね。 ほとんどの場合は自己都合退職になります。 今回の状況なら実際に退職していなくても表向きは自己都合退職以外には処理できませんね。 労働基準監督署に一度相談してみましょう。同じ回答になると思いますが・・・会社に何らかの行政指導が入る可能性もあるけれど、会社も間違ったことはしていないし・・
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