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育児休業給付金について。育児休業給付金は産休開始前の6か月間で計算されるようですが、6ヶ月の間に11日以上働いていない月があれば遡って7ヶ月以前の月で計算されるという認識であっていますでしょうか? また、出勤日数は10日、有給休暇を2日とった場合はその月は計算に含まれるでしょうか?
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ご認識の通りです。 有休も、賃金の支払いの基礎となった日に含まれます。 なお、2020年8月1日以降は、賃金の支払いの基礎となった日が11日未満の場合でも、賃金の支払いの基礎となった労働時間が80時間以上の月も、計算の対象になります。
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