教えて!しごとの先生
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確定申告について相談です。

確定申告について相談です。大学生アルバイトで掛け持ちをしていました。二つのバイト先から得た給与の合計は103万円以下です。しかし、片方のバイト先では給与から何も天引きされていないものの、もう片方のバイト先では給与から所得税が天引きされた状態です。今回、この天引きされている所得税分の還付を受けるために確定申告をしようと考えています。片方のバイトを年度途中で退職したため、源泉徴収票が1枚しか無い状態です。確定申告をするにあたり源泉徴収票は2枚必要ですか?持っていない源泉徴収票は何も天引きされて居ない方のバイト先です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    確定申告とは 年間のすべての所得を計上して所得税を算定し 源泉徴収で納めた所得税を清算して残額を納付したり 還付を受けるものです が教科書通りの回答です あなたの場合は 給与の合計収入金額が103万円以下ですから所得税は課税されません 課税されない所得税を源泉徴収されて納めているのですから 返してもらわなければなりません 要するに返してもらえばいいことなので 源泉徴収されていない方の給与はどうでもいいことです 源泉徴収された源泉徴収票があるのなら それだけで確定申告をすれば それでokで 結果オーライです 誰からも文句はいわれません

    知恵袋ユーザーさん

  • 飲食店の経営者です。 確定申告には給料を受け取ったすべての源泉徴収票が必要です。 天引きされていないところの源泉徴収票も請求してください。

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