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退職後の手続きについて

退職後の手続きについて2021年2月28日付で退職が決まりました。 なんの手続きが必要なのか調べてはみましたが抜けがないか自信が無いのでご教授ください。 私の条件は ・正社員 ・2020年2月から産休育休を取得していました。 ・退職理由は今まで出勤できていた土曜日が出勤できなくなったから(これは自己都合での退職になるんですよね?)。 ・当面再就職はしない予定。でも半年ぐらいしたら扶養内でのパートでも始めようかとぼんやり考えている。 ・失業給付の基本手当を受給したい。 ・夫は会社員、子供は3歳と0歳 です。 【健康保険】 ・任意継続にしてしまうと、失業給付の基本手当を受給後家族の扶養に入る手続きが出来ないとどこかで見たのですが本当でしょうか?? それならば国民健康保険→失業手当受給後→家族の扶養、としたいのですが正しいですか? 【年金】 ・家族の扶養に入る(失業手当をもらっていても家族の扶養に入れますか?) 【失業手当】 ・離職票をもらってからハローワークで手続き 以上3つの手続きが必要なのかなと思っているのですが、間違い、追加などありましたらぜひ教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 扶養になれるかは失業保険の額によるみたいです。 任意継続は払わない事により脱退となります。

    1人が参考になると回答しました

  • 退職は自己都合になるのと失業状態であることが給付の対象だから貰えない。 保険の任意継続と失業保険は関係ない。 扶養云々以前に失業状態じゃないから給付は行けられない。 書いてある条件を見る限り、失業手当を受ければ支給停止、返還命令、納付命令と詐欺罪で立件されます。

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  • >・当面再就職はしない予定。…の人は基本手当の受給はできません。すぐに再就職ができる人で決まった回数求職活動をしないと受給できません。そのうえで決まらあいのは仕方ありませんが。 任意継続は原則2年間の加入ですが原則なんで抜け道はあります(;^ω^) でも質問者様がお考えの国保で受給後に被扶養者の方が一般的かと思います。 雇用保険の基本手当を受給しながら被扶養者になるには基本手当の額が3,611円以下でなくてはなりません。これを超える場合には国保と国民年金への加入になります。 基本手当の受給手続きは離職票とマイナンバーがわかるモノ、印鑑で。

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  • 雇用保険の基本手当が日額3612円以上の給付があるなら、社保扶養にはなれない。 任意継続すると、社保扶養を理由にした脱退は認められていないから、退職後は、社保扶養と国保加入と社保扶養の出入りか、国保加入のままで、給付満了を目指すか。 国民年金保険料負担を考えるなら、出入りかな。

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