解決済み
回答は、可能です。になるとは思います。但し、ネタです。 日本の判例で、パワハラを立証したものは、1件もありません。 「パワハラ罪」がないので、評価のしようがありません。 パワハラは日本だけの造語ですので、勿論、海外での判例もあり得ません。 従って、「パワハラが立証できたら」についての立証可能性がゼロなので、正しい回答は「パワハラが立証できたら、会社都合で退職は可能です。但し、パワハラの立証は出来ません。」になります。 可能性はゼロですが、仮に立証出来ても、「会社都合で退職は可能」までです。「パワハラだから会社都合」ではありません。 ご質問者様が真面目に知りたい可能性があると感じましたので、以上、真面目に回答しました。 wikiの記事は驚きました。怪しい記事のオンパレードです。 「パワーハラスメント行為が刑法の規定に触れる場合には、その行為者は刑法によって処罰される可能性もある。」が正しい文章です。暴行罪等が処罰されるのであり、パワハラ罪では裁判になりません。 日研化学の自殺を「パワハラ事件」呼んでいるのは、クオレとマスコミだけです。「労災認定事件」です。 wiki以外のネット記事は、かえって読まない方が良いと思います。ガセネタが多いです。 ***** 以下、ご質問を無視して、ご参考まで ***** 会社都合=特定受給資格者+特定理由離職者です。 下記記事が、会社都合になる例を限定列挙しています。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html ご質問は、特定受給資格者の範囲2の(10):下記になります。 ①セクハラは会社都合の要件になっていますが、パワハラはなっていないことをご確認下さい。 ②ご質問者様は、『私は「上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職」しました。従って、特定受給資格者であります。』 と、会社やハローワークに言えばいいのです。 「パワハラを受けました」ではありません。 (10) 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者
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