まずは、 ”①個人で経営しているレストラン”の給与明細をご覧ください。 「所得税」を引かれてますか? 月給(≒総支給)の約3%の所得税を引かれてれば、合法です。 引かれてない(0円)なら、所得税法違反です。経営者がね。 どちらであれ、 たいていは、経営者が無知なのに過ぎないことでしょう。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の存在を知らないか、知ってても自分とこには関係ないと思い込んでる。残念なことですが、日本の個人経営者には、それなりにいます。特に、自分がバイト・修行中にその扱いだったりすると、普通のことをしてるんだと思い込んでます。 あぁ、約3%を引いてる経営者も、合法ではあるけど、賢くは無いんです。と言うのは、「税金」ですから納税しないといけません。翌月に、税務署に納めないといけないんです。そんなことするより、扶養控除等申告書を受け取って 0 円にすれば、税務署に納めずとも済むのに・・・ さて、次はあなたの側の問題です。 ・掛け持ち中は、一か所にしか扶養控除等申告書を出してはいけない この原則を承知ください。所得税法に明記してあります。 よって、厳密には、あなたは違法行為をしています。そこは自覚下さい。 とは言え、即、犯罪者って訳でもありません。あまりに有りふれてるので、いちいち摘発もされません。 ただし、ひとつだけ、絶対に忘れてはならないことがあります。 「確定申告」です。掛け持ちした(=複数の勤務先で並行して給与を貰った)者は、すべての給与を合わせて確定申告せねばなりません。 適正な納税は、合計収入を網羅してこそ果たされます。途中経過はいざ知らず、最終的に適正納税をすれば、とやかくは言われません。 > 最悪の場合、犯罪になりますか? は、確定申告せず、一部の収入を隠した納税しかしなかった場合は、脱税犯になると自覚されましょう。 まぁ、ごく細かな例外とかもあるんですが、実務的には「掛け持ちしたら確定申告するんだ!」が一番賢い感覚です。
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