「傷病手当」は雇用保険の制度で、失業給付の一種です。 あなたが言っているのは健康保険の「傷病手当金」では? ・退職(健康保険脱退)後、引き続き傷病手当金を受けられるのは、脱退まで連続1年以上健康保険に加入していた人です。 ※任意継続しても、傷病手当金を受ける権利はキープできません。 ※「1年」には、任意継続の期間や“扶養”(被扶養者)だった期間は含まれません。
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