☆厚生労働省は、 ア)「学童保育や、児童館に勤務する職員は、 公営・民間、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、全員、 <児童の遊びを指導する者任用資格>か、あるいは、何らかの子育て・育児・保育・教育関連の資格を取得し、所持していること」 イ)「学童保育指導員として、学童保育1本のみで、 他の仕事と一切掛け持ちせず毎日勤務する常勤者・正社員については、 保育士資格か、あるいは、教員免許の、どちらかを持っており、子育てや育児・教育に関する豊富な専門知識を有している者のみとする」 ・・・という「資格基準」を設定しています☆ http://www.jidoukan.or.jp/qualification/student.html http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000028361.html →厚生労働省が、 <児童の遊びを指導する者任用資格>と同じくらい、 あるいは、<児童の遊びを指導する者任用資格>以上の、子育てや育児・教育に関する豊富な専門知識や技能がある、と認めた資格として、 ・保育士資格 ・児童指導員任用資格 ・幼稚園教諭免許 ・小学校教諭免許 ・中学校教諭免許(教科は、数学・社会・美術・技術など、何でもOK) ・高校教諭免許(教科は、国語・理科・英語・音楽・家庭科など、何でもOK) ・・・といった資格・免許が指定されています。 ※・養護教諭免許(小中高の保健室の先生の免許) ・社会福祉主事任用資格 ・・・は、この中には、入っておらず、 一切認められていません。 ☆以前、 「子供さんが泣き止まないので、 お昼寝用の布団に、うつぶせに寝かせ、 布団をかけたら、泣き止んだので安心し、 そのまま放っておいたら、 気がついた時には、肺や気管が圧迫された子供さんが息をしておらず、 大至急、救急車で病院に運んだが、すでに手遅れで、正式に死亡が確認された」 ・・・といった、 無資格のパートさん・バイトさんの知識不足による死亡事故・事件が多発し、 https://mainichi.jp/articles/20160413/ddn/041/040/015000c?inb=ys 親御さんが、 「昨日まで、元気に走り回っていた子が、 「今日お亡くなりになりました。大変ご愁傷様でございます」と、言われても、 納得できません!!!」 ・・・と、 5千万円あるいは1億円の損害賠償を求める裁判を起こすなど、 大騒ぎとなったことがあります。 →そういったこともあり、 2014年4月に、 厚生労働省が、「学童保育の人員配置基準」を変更・改正し、 ウ)「今現在、無資格で勤務している者は、 働きながら学習し、 <児童の遊びを指導する者任用資格>、 あるいは、それ以上の知識や技能があると認めた資格のいずれか、 を取得すること」 ・・・という、 上記のア・イ・ウの発表・指示が出ました。 ※今は、移行経過措置期間のため、 パート職員・非常勤職員などであれば、子育て・育児・保育・教育関連の資格を何1つ持っていない無資格者でも、いちお、大丈夫ではありますが、 →将来的には、 「公営・民間の学童保育支援員として勤務できるのは、有資格者のみ。 無資格者の勤務は、一切禁止」 ・・・となる予定です。
児童指導員任用資格という 資格があります。 こちらに該当している場合 学歴や職歴を証明できるもので 大丈夫です。
面倒診る子の相手の年齢にもよりますが幼児教育教諭、小学校教諭、尚可です・・。
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