解決済み
働き方改革で有給5日消化を義務なんですけど、今現在の有給が20日ありますが、半年に有給1日足されますが義務休暇5日を計算すると5年ぐらいで有給がほとんど無くなりますが、一体のようになるのか詳しい方教えてください。
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あなたの書いてることが理解できないのでこちらで説明を書きますから理解してください あなたは、通常勤務の正規社員さんですよね 年次有給休暇は、就職後半年で(付与条件がクリアしてるとして)10日、そのご前回付与から1年経過後に11日、次は12日、次は14日、16日、18日、20日と付与日数が増えていきます そして、20日に達した以後は毎年20日が付与されます ただし、付与日から2年を経過した時点で未使用は時効消滅します だから、最高の有休手持ち日は40日となります 基本的には半年に1日付与ってありませんが・・・・・・ 次に、今回規定された有給取得の義務化ですが これは、書いてある通り1年間で最低5日間の有給取得を従業員全員がしましょうという事ですね これについては次の通りの基本的な決まりがあります ①この有休義務化は4月1日以降最初に到来する有休付与日から始まって、その日から1年の間ってことです ②これを適用されるのは、付与日において10日以上の有休を付与される方のみですね という事で、まとめますと ①有休は、就職後半年で付与されてその後毎年前回付与日から1年後付与されます ②有休の5日間取得の義務はその付与分おうちの5日間ですね ③有休は労働者が自由に取得できますから、場合によってはその使った分が5日以上になれば別に義務化で別途使いなさいという事にはなりませんね ④だから、あなたが懸念するような、そのうち有休がなくなるなんてことは、ありえないという事ですね
有休休暇の計画附与の労使協定を締結しましょう‼ 会社が応じないなら労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください
年間五日消化は最低義務です。 フルタイム労働者にはどんな会社でも最低年間20日は有給が付きます。 なので15日余ります。 翌年も同様なので30日 更に次45になるかというと、会社によります。 有給の持ち越しが二年で切れるとか、有給の合計が40日までとかね。 それと今後ですが、5日有給義務となれば5日休日を減らす、5日出勤日数を増やすということにするもしくは、半日有給を十日としてローテーションさせることで消化させるか、金は出すが人手不足という会社なら休んだ分休日出勤しろいってなるでしょうね。
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