解決済み
司法書士、行政書士、弁護士などで職権で他人の住民票、戸籍謄本などを取得する場合は、それ専用の用紙(事務所の住所とか職印とかが必要)を使い、そこに取得理由を書きます。理由が適当でなければ取得はできません。また、当然ですが、取ろうとしているものの正しい住所(あるいは本籍)、氏名、生年月日などの情報が必要です。 住所や本籍、あるいは生年月日が間違っていれば取得できません。 理由をでっち上げて取得、が絶対無理、とはいいません。ですがそれをすればその人は資格剥奪でしょうね。(警察だって同様です。警察も、警察専用の申請用紙を使い、取得理由を記載し、正しい住所その他が記載され、警察証を提示して歯科取得できません) その人が自分の人生をかけて不正をしようとしているのなら知りませんが、そうでなければそんなことは絶対しないでしょう。(ことにその人の事務所に複数の司法書士がいるようなところなら、他の司法書士にバレる可能性大ですし。 用紙は連番になっており、控えがもとの冊子に残ります 複写式になっていて、複写の方を役所に提出する)
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市区町村に本人通知制度というものがあります。 自分の戸籍や住民票を取得されたら本人に通知がいきます。 自分の戸籍や住民票を正当な理由なく取得されたなら、懲戒請求してやりましょう。
>司法書士という権力を理由に彼が私の戸籍謄本や住民票などの個人情報を入手する事は可能でしょうか? 「権力」というと、語弊があります。 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士は、依頼を受けた業務の遂行に必要な範囲で、戸籍謄本や住民票を取得することができる、と戸籍法(戸籍法第10条の2第3項)で認められています。 >司法書士さんは理由によって他人の住民票や戸籍謄本を請求できるようですが、適当にそれらしき理由を言えば全ての人の情報を得られるのでしょうか? 「適当にそれらしき理由」を言ってもダメでしょう。具体的には書きませんが、役所が交付してくれるような正当な理由を書けば、発行してもらえると思いますよ。 ただ、もちろん、それは違法行為です。おかしいな、と感じたら、役所に開示請求をしてみればいいと思います。自治体によりますが、開示請求ができる役所も増えていますので、問い合わせてみることをお勧めします。
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