解決済み
パートの介護士ですが処遇改善加算をもらえず、正職員は毎月3万強もらっています。 納得できないのですが、何か改善する手立てはないのでしょうか?仕事の内容はちょっと違いますが、どう考えてもパートの方が正職員の何倍もきつい仕事です。 正職員同士はいつもおしゃべりしたりお菓子を食べたり、動くのは3度の食事の時間とおやつや体操の時間だけで、業務について何か報告してもめんどくさーい、と言うだけで逃げます。おむつ交換の時も陰洗してる人なんかいません。便でも拭きもせずパッドを換えるだけです。 パートは一日中きつい入浴の連続と問題行動のある入居者の対応など、真夏など倒れそうなほどです。 最近は精神的にも肉体的にも疲れすぎて、睡眠導入剤がないと眠れなくなってきてしまいました。 体力的に週25時間程度以上は絶対に無理なので、年収は正職員の半分もないと思います。 上司は1年くらい前にオープンさせた新しい施設に入り浸っていて、こっちには全く関心がなく無法地帯です。 正職員の基本給は低くおさえて、処遇改善で補填しているような感じに見えます。 施設の裁量で流用できるようなので、新規オープンの施設にも回しているかもしれません。 処遇改善だけでなく、パートに出るのはボーナスとはいえず寸志です。2万円くらいの。 上司に納得できない旨を伝えるにも、どこまでが常識的に許される範囲なのかの知識は向こうの方が上手なので、かえって馬鹿にされるだけで終わるかもしれません。 こういう事を相談するのは、労働基準監督署でしょうか? それとも、厚生労働省などになるでしょうか? きつい仕事を安い給料でやっている介護士の処遇を改善する意図で国のお金が投入されているはずなのに、こんな使い方は理解できません。
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改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
介護福祉士?
改善するには正職員になることです。介護職員処遇改善加算はパートや派遣社員も対象ですが、誰に処遇改善手当を支給するかや、どれだけ給料を増やすかは、各介護事業所に任されています。質問者さんの務める事業所が正職員にしか出さないというのであるなら正職員になるしかありません。ボーナスは正職員でも出すか出さないかはその雇用主しだいです。雇用契約書の内容に納得して契約している以上法律的にどうこうできるものではありません。待遇改善や賃上げを要求するのであれば労働組合に加入して団体交渉をする権利が労働者には(パートや派遣社員にも)認められています。職場に労働組合がなくても加入できる全国規模の労働組合やユニオンはあります。職場でも労働者が2名いれば労働組合は結成できます。「労働組合」に拒否反応がある人も多いですが、机を叩かなければ権利は主張できません。就職する際は労働組合のある職場がいいといわれるのはこのためです。国の処遇改善制度や経営者に問題があるのは確かです。この世の中は労働者に優しくありません。ですから先人たちが血と汗を流して労働者の権利を国や経営者からもぎ取ってきました。国が助けてくれるなんて甘いです。
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