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全国消防救助技術大会に向けての訓練について質問します。 私の消防本部では「全国消防救助技術大会」いわゆる救助訓練の自主…

全国消防救助技術大会に向けての訓練について質問します。 私の消防本部では「全国消防救助技術大会」いわゆる救助訓練の自主的訓練をオフシーズンの8月から翌年の3月頃まで非番・週休者でしています。 起案に関しては、消防長までの決裁で了解を得て実施しているところなんですが この自主的訓練で消防署の訓練施設を使うことって 労基法に抵触したりしませんか? ちなみに自主的なので時間外などの手当ては1円足りとも出ません。公務災害も対応してもらえません。 労基法に詳しい方がいましたら、回答お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    公務災害も対応してもらえません。・・・そんなことはないです。そのための「起案」でもあります。労働基準法ではなく地方公務員法になります。消防署の訓練施設を使わないでどこでやるんですか?「非番」「週休日」で出れば超過勤務手当は出るはずだが、でなければ、代わりに「代休」をもらえたりしませんか?

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