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私は軽貨急配という運送会社に勤めています。この会社、業績がかなり悪くどうやら今年の12月かあるいは来年1月にも会社更生法…

私は軽貨急配という運送会社に勤めています。この会社、業績がかなり悪くどうやら今年の12月かあるいは来年1月にも会社更生法の適用あるいは民事再生を申請するようです。その場合退職金は支給されるのでしょうか?就業規則には、勤続5年以上で退職金が支払われることが明記されています。現在希望退職者を募集しており、希望者には来年1月に退職金が支払われることになってます。いくらなんでも希望退職者には退職金は支払われるでしょうが、その後、つまり会社更生法の適用あるいは民事再生申請後に退職を申し出た者には退職金は就業規則通りに支払われるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    民事再生の場合、再生手続開始後に自主退職した場合、退職金返還請求権は共益債権(債権カットとならず、再生手続外で弁済を受けることができる債権)となりますので、全額の支払いを受けることが可能です。 会社更生の場合、更生手続認可決定前に自主退職した場合、退職前の6か月間の給与総額に相当する額又はその退職手当の額の3分の1に相当する額のいずれか多い額が共益債権(債権カットとならず、再生手続外で弁済を受けることができる債権)となり、これを超える部分は優先的更生債権(共益債権より劣後し、更生債権より優先権ある債権)となります。 ただし、いずれの場合も再生会社、更生会社に十分な手持ち資金がなければ現実に退職金の支払を受けることはできません。

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 私なら、希望退職にのっちゃうかも。 会社も出来るだけは社員に払おうと思ってる 姿勢を見せてくれてる訳ですよね。 そこまでヤバイのが解ってるんだし、会社が そのつもりでも出来ない事態に陥るかもしれない。 そこまでになってから、規則通りにもらえるか 恐れながら待つ方が身体に悪い。。。 どちらを選ぶかは質問者さん次第ですが、 ・退職した後、仮に会社が持ち直した場合→ 「残っておけば良かった」と後悔しないこと。 ・残ったけど、退職金がまずいかも、の場合→ 「あの時辞めておけば良かった」と後悔しないこと。 だと思います。 会社はちゃんと選択肢を出した訳ですから。。。

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  • 退職金規定などに書いてあれば払う必要がありますが、お金がなければ滞るでしょう。 退職金を積み立てる機関に預けていてそこから支給されるということなら心配ないでしょうが、会社から出すということだと支払われなかったり遅れたりすることが考えられますね。

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