逆に質問ですが、何で更新したいんでしょうか? というのも、"失効"すると、どうなるのかが勘違いしているように思えるからです。 教員免許が失効すると・・・ 何もおきません。 唯一変わる事があるのは、幼稚園教諭として勤務する前に、30時間の講習を受ける必要がある。というだけです。 要するに、失効すると、勤務前に講習が必要。 失効していなければ、勤務時には講習は不要。 たったこれだけの話なんです。 当然ですが、教員免許は無くなっていません。 今でも履歴書などに、所有資格として教員免許と書いてしまっても全然問題はありません。 ちなみに今から幼稚園教諭としての採用を目指す場合、今から30時間の講習を受ければ確かに更新は出来ます。 が、更新したタイミングで、また10年後には30時間の講習が必要になって来ます。 なので勤務予定が無ければ無駄になるので、更新する必要は無いですよ。 そのために数万円の更新手数料などを支払って更新するのも金銭的には微妙ですし、全然免許自体は無くなっていない状態です。 "失効"というのは、直ぐに教員として勤務可能な効力が失効しているというだけです。 免許自体は無くなっている訳ではないので、実際には幼稚園教員として勤務したくなった時にだけ更新すれば良いとは思いますよ。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
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