就業と見做される日が月10日以下、または10日以上の場合は月80時間以下であれば、働いても構いません(雇用保険法則規則101条の11)。 それを超える場合はそのひと月(支給単位期間)については育児休業給付金は支給されません。 これはあくまでも育児休業給付金の支給についてであり、育児休業をしている会社と本人の間の契約上の問題(兼業禁止等)や信頼関係上の問題は別です。
kaz********さんはスルーしてください ただの上から目線の回答をしたいだけです
まあ、育児中でも家事はするんでしょうから、 軽いものならいいと思います。 他の人の赤ちゃんを預かるとか、お店番をするとか 電話番をするとかなら誰かからとがめられるものでは ないでしょう。 そんなもののガイドランなどなく、常識に範囲で 判断されるんでしょう。 自分の子供はほかに人に任せて別の工場で働く なんかだとアウトでしょう
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