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社労士の個別受験資格審査を請求して、審査が通った方にお聞きします。 社労士の受験資格には、四年制の大学、二年制の専…

社労士の個別受験資格審査を請求して、審査が通った方にお聞きします。 社労士の受験資格には、四年制の大学、二年制の専門学校、行政書士、税理士、司法書士等、弁護士法人、社労士法人に三年以上従事した者等、受験資格があります。 私はこれらのどれにも該当しないのですが、受験資格の中に「社労士連合会の個別受験資格審査により、学校教育法に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者」とあります。 これについて気になっているのですが、社労士連合会に審査を請求すればよろしいのでしょうか?学歴のみならず、所持資格でも審査されるものなのでしょうか? 私の学歴は普通高校卒、一年制の調理師専門学校卒、一年制の社会福祉主事通信教育課程卒です。 所持資格は、 ・介護福祉士 ・ケアマネ ・社会福祉主事 ・調理師 ・宅建 です。

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回答(1件)

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    【学校教育法に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者】は、実務経験や資格等は関係ありません。高校卒業後に各種学校や海外の教育機関を卒業された方が対象で、卒業証明書や単位取得証明書、カリキュラムなど授業内容の確認できるものが提出書類として必要です。 短大相当ということですので、おそらく2年制の学校を想定しているのではないかと推察します。1年制×2で認めてもらえるかは、問い合わせてみられるしかないように思います。 参考:受験案内 http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf

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