解決済み
どなたか労働についての法律などに詳しい方のご回答をお願いします。昼休みになると、一人のある職員がランニングシャツに着替えて、外をランニングしています。とても健康的で毎日続けているので、私もどうせスマホしか見ない昼休みなら健康増進や仕事の気分リフレッシュの為にやってみようかなと思っておりました。 しかしある日、当事務所の長より「仕事の昼休みにランニングする事は間違っている」と通達があり、その職員もランニングを辞めざるを得なくなっています。 しかし一つの疑問が残ります。 そもそも昼休みにランニングをするのは労働に関する法律に違反するのでしょうか?読んで字の如く、昼休みですから、仕事に支障が出るならまだしも、時間通りに帰ってきて昼からの仕事にきちんと従事しています。職員の休み時間を個々が有意義に使う事に制限がかかるのでしょうか。誹謗中傷ではなく、具体的に教えていただける方、よろしくお願い致します。 補足 (我々の事務所には休憩室の様な個室もなく、明確に休みを取れるスペースもありません。事務所に居残ると電話がひっきりなしにかかってきて、休みを取ることが出来ません)
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>職員の休み時間を個々が有意義に使う事に制限がかかるのでしょうか。 「仕事の昼休みにランニングする事は間違っている」と通達がありとの事ですが、ランニングを禁止する合理的な理由があれば、労働基準法の方の趣旨と合わせ考えても、違法性は無いと判断される可能性があります。 勿論、労働基準法では、休憩は労働者の権利であり自由に使えるわけですが、企業が安全確保だったり秩序維持の為に一定の制限を設ける事自体が全く認められているわけでは無いです。 例えば、休憩時間中に危険なスポーツをすること、ビラの配布等を行うこと、特定の場所への入場を禁止する事、事業所内から外出する事等に対して、違法性が無いと判断されたケースもあります。 例えば、ランニングを交通量の多い危険ば場所でやっているとか、ランニング後にそのまま業務につき、周囲の人間に不快な思いをさせているとか、ランニング後に、シャワーや水道等の会社設備を私的に利用している等の場合は、合理的な理由になるかも知れません。 無論、合理性が無い場合は違法です。要は、休憩中だから何やっても勝手、労働者の権利ってわけじゃないって事ですね。
違法ではないですが合法でもない。 ようは勤務時間と言うのは労働時間と休憩時間を合わせて拘束時間とされています。たとえ休憩時間は自由だからと言って怪我をすることも自由だから会社は関係ないと言う事にはなりません。全てに無事であれば何も問題はありませんが、ランニングを黙認して怪我や事故にあった場合、拘束時間内であることを理由に労災適用となります、その場合、違法行為に等しい。やって会社にとっては仕事に影響のある行為は禁じる事には違法ではないことになります。例えば食事に社外に出る場合、許されていることであっても時間になって戻ってこれなければ無罰で済むことではないと同じ事。
具体的な問題点も挙げずに単に 間違っている では上司の私見としか思えません。 本来自由に使える休憩時間に拘束をするなら、それ相当の理由を明示すべきです。
一応、勤務時間内なので、もしケガをしたり事故に巻き込まれたりしたときの事を考えてじゃないでしょうか? 上司に聞いてみることはできませんか??
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