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所得税の算出方法がいまいちわかりません。たとえば、給料が28万円で、アルバイト。 以前契約社員で働いていましたが、一度…

所得税の算出方法がいまいちわかりません。たとえば、給料が28万円で、アルバイト。 以前契約社員で働いていましたが、一度辞めて、現在はバイトです。なのに、所得税の欄では43000円程度引かれています。ようするに、社員の頃と同じ位なのです。厚生年金も、健康保険も今は自分で払っています。 なにかおかしいような気がします。特に、控除を受けるようなものは提出していません。独身で扶養もないです。

補足

いい忘れましたが、同じ会社です。もしかして、以前の情報のまま継続して算出されているような・・・? 一応外資の大手企業です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >ようするに、社員の頃と同じ位なのです。 正規雇用の社員だろうが、非正規雇用のパートタイマーだろうが、 ”条件に合えば”という前提つきではありますが、源泉徴収は同じ方法をとります。 同じであっても全く不思議ではありません。 >厚生年金も、健康保険も今は自分で払っています。 市役所等でご自分で手続きをし、保険料(税)を納めているということでしょうか? それなら、それは厚生年金保険料や健康保険料ではありません。 国民年金保険料と国民健康保険料(または税)です。 >控除を受けるようなものは提出していません。 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していないということですね? もしそれが今年の頭のこと、つまりアルバイトになったのが今年のはじめということなのであれば、 あなたのご想像どおり、会社の事務が間違っていることになります。 源泉徴収は月額表乙欄が適用されるのですから、従前より税額が高くなるはずです。 しかしながら、年途中で身分変更(または勤務条件の変更)があり、かつ、 2ヶ月を超える期間での契約なのであれば、申告書も提出済なのですから、 従前どおり月額表甲欄適用で合っています。 もう少し詳しく情報を掲載してくれたら、正確に回答できたのですが。。。 追記: 所得税額が書いてありましたね。額からすると乙欄適用で間違いないようです。 ・・・ということは、あなたの仰る「申告書も提出していない」と合致することになり、 従前はどうであったかは知りませんが、現状として、会社の行う源泉徴収事務は正しいことになります。

  • 計算は合ってるようですね。 源泉所得税額が多いと感じるのは >控除を受けるようなものは提出していません。 が原因です。 平成20年分給与所得者の扶養控除等申告書(緑の紙のやつです。) を会社に出しましょう。これを出さないと源泉税所得税は乙欄で徴収され、高くなってしまうのです。 もし既に提出済みなら、会社の徴収ミスです。 どっちにしろ年調か確定申告をすれば最後は適正な税額になりますが、早めに対処されるのがよろしいでしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf

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  • 厚生も社保も加入が義務ですので自分で支払うのは当然です。 所得税はもしかして12月くらいに出すはずの扶養控除などの用紙をそのとき在籍していなくて提出していないのでは? そうすると、年末調整でがっぽりかえってきますのでご安心を。 会社は数ヶ月に1度所得税を算出しなおします。 どれくらい前にバイトに変更されたでしょう? 不安なら総務に相談を。

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