解決済み
会社で有給を勝手に使われるのは法的には問題ないんですか??最近地元の食品製造の会社に入社したのですが、年間休日113日あるうちの5日が有給らしいです。 有給は1年で10日貰えるらしいのですが、そのうちの5日がその年間休日に組み込まれてる状態で、実際に使えるのは五日間しかないそうです。 まだ社会人としての経験も浅く、それが当たり前の事なのかよくわからないので質問しました。 ちなみに求人票の方にはそんな事書かれておらず、年間休日113日、有給10日としか書かれてませんでした。 詳しい方いらっしゃいましたらご回答お願いします。
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法に定めがあります すなわち、年次有給休暇について労使の協定でもって、本人に付与された年次有給休暇のうち5日以上を本人が自由に使えるようにすれば、残りは企業が有給休暇の期日を指定することができます 年次有給休暇の年間計画付与といいます ただ、これについては ①労使で協定があること ②あらかじめその日程を明示が必要である などが主な規制ですね ですから、明日から二日間は暇だからね~有給で休みよ!!なんてことはできません >有給は1年で10日貰えるらしいのですが・・・ ではなく、就職後半年で10日の有休が付与されます (法的には出勤すべき日の80%以上の出勤実績はありますが) 次は、前回付与から1年後で11日、12日・・・・20日と増えていきます ただ、募集要項は不親切ですね…っていえますね
1人が参考になると回答しました
有給の計画的付与という制度があります。これを実施する場合は、労使間で協定を締結する必要がありますが、実施しているのでしょう。 この制度は、5日間は労働者の自由に取得させれば、残りは会社が指定した日に取得させる事が出来るものです。 ですので、何ら違法ではありません。 基本的に、祝日や夏季休暇、年末年始といった時期の休暇は労働法上では休暇ではありませんが、そうした時期に休ませる為に処理日としている所はありますよ。
1人が参考になると回答しました
違法ではないのは、他の回答者様の言うとおり。シフト制や工場などの業務管理上必要なら問題ないです、が! それでも新人に周知徹底していない、また求人に誤解を招く書き方をしているのは違法です! ハロワに訴えてもいいくらいです。
1人が参考になると回答しました
労働組合又は労働者の代表者との協定で、年次有給休暇の時期指定がされているのなら違法ではありません。 労働基準法では、最低5日は労働者の自由に使えるようにしなければならない、と定められています。 また求人票にはそこまでを書く義務はありません。雇用契約書又は労働条件通知書を貰いましょう。
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