解決済み
解体工事講習について。監理技術者資格者証を持っている人は講習を受け、申請すれば監理技術者資格者証に解体が追加されますが、2級建築施工管理技士など、監理技術者資格者証を持たない人が解体工事講習を受け、解体工事の代理人になる場合、講習修了証を添付するのでしょうか。
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「とび・土工」の許可に含まれていた解体工事が、「とび・土工」から分離し 建設業許可に「解体工事業許可」が新設されました。 監理技術者資格者証を持っている人は講習を受け、申請すれば監理技術者資格者証に解体が追加されます。 また、2級建築施工管理技士など、監理技術者資格者証を持たない人が解体工事講習を受け、解体工事の代理人になる場合、登録解体工事講習が終われば、「登録解体工事講習修了証」が交付されます。 講習は解体工事業の専任技術者となる方向けの講習です。 専任技術者になれば、主任技術者になれるのではないでしょうか。 ちなみに、請負代金の額が4000万円以上 (建築一式工事の場合は6000万円以上)となる場合にあっては、「主任技術者」に代え、 より上位の資格者等である技術者を配置しなければなりません。この元請が一定金額以上の下請負を出す場合、「主任技術者」に代えて配置しなければならない上位の技術者が 「監理技術者」です。監理技術者は一般的に一級○○などの資格等が必要です。 代理人は請負金額内なら主任技術者でもなれませんか。 私も専門家ではないので、 もし、ご心配であれば全国建設研修センターにご確認ください。
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