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失業保険内のアルバイトについて。

失業保険内のアルバイトについて。今月末で3ヶ月の失業保険が切れます。 昨日2回目の認定日でした。 なかなか就職先も見つかずで 本日アルバイトの面接をしました。 自分で見つけてきたもので 昨日ハローワークへ面接のことを伝えました。 その場採用で明日から 初出勤になったのですが シフトをたくさん入れる余裕もなく 今月は、10日勤務。 週20時間以下。 1日5時間ほどです。 この場合は、就職になりますか? それとも今月にある最後の認定日で 申告するお手伝いというものになりますか? いきなりに決まったことで ハローワークも終わってる時間だったので 電話して聞くこともできませんでした。 短時間とはいえ、明日からバイトするのが 不正受給にあたるのか不安です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    認定日にちゃんと申告すれば不正にはなりません。 ・1日4時間以上働いた日は「就労」 →その日の分の手当は出ない。 ・7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が20時間以上で、週の実際の就労日が4日以上だと「就職」 →就労していない日も手当が出ない。 ・「内職または手伝い」になるのは、1日の労働時間が4時間未満のときです(雇用保険に加入する場合を除く)。

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