解決済み
いつも行く薬局のことで質問させてください。 登録販売者の資格を持たない人が医薬品の相談販売を行っている様です。 私が働くドラッグストアでは、登録販売者以外は医薬品の相談にのってはいけないことになっています。 一類も薬剤師以外は販売ができず、薬剤師のみがガラスケースの鍵を持っています。が、薬局では無資格者が薬を取り出し販売を行っています。 薬局とドラッグストアでは、登録販売者の在り方や一類の出し方が違うのでしょうか? あと、来年の4月から調剤のピッキングを登録販売者のみが行えるとなるそうですが、本当でしょうか? ご回答よろしくお願いいたします
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薬剤師です。 登録販売者の資格を持たない人が医薬品の相談販売を行っている点は、法律違反となりますので、保健所の監査で指導の対象となります。特に一類販売はNGですね。 大手ドラックでも薬剤師不在時にやっているところがありますが、本気で保健所に勤務記録などからチェックされれば営業停止もありうるくらいの悪質な行為です。 ピッキングについては、登録販売員ができるという制度は現在の法律上ではありません。議論はされてはいますが、明確な基準はまだ出ていないはずです。 ピッキングは計数調剤という扱いで薬剤師のみ(例外として医師もOKな場合はありますが)が法律上は認められているものです。 ただし、現場では実際に事務員さんがやっているケースが多々あります。 法律上ではたしかにこちらも違反行為なのですが、はっきり申し上げて法律が時代にあっていないのです。 ひと昔前、薬の状態を確認する必要があったためにできた法律であり、現在は薬の安定性も進歩したため薬剤師が確認する必要は一部の薬品を除きほぼありません。 そのため厚労省の判断では、薬剤師でない人間でも計数調剤(ピッキング)であればしてもよい、ただし、薬剤師がチェックをすること(監査および服薬指導は絶対に薬剤師のみ)、という回答が薬局側には出ています。 なお、粉薬と液剤は薬剤師でない人間が調剤するのはNGです。やっているところもあるようですが、そうした薬局には行かないでください。
>あと、来年の4月から調剤のピッキングを登録販売者のみが行えるとなるそうですが、本当でしょうか? 登録販売者試験作成の手引きを見ればわかると思いますが、登録販売者試験に調剤のピッキングを考慮した内容は含まれておりません。 あくまでセルフメディケーションを推進する上で必要な知識を要求した試験となっています。 したがって、仮に調剤のテクニシャン制度ができたとしても=登録販売者とはならないと考えます。 また、現時点でそのような検討がされているとの情報もありません。
最初の質問に関して登録販売者の在り方でいえば薬局では管理者になれませんが、医薬品の扱い方については薬局もドラッグストアも変わらないと思います。 2つ目の質問に関しては、知恵袋で前にも似たような質問を見たような気がしますが詳細はわかりません。
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