一応、持っていくべきものは ・雇用保険被保険者離職票(-1、2) ・個人番号確認書類(いずれか1種類) マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書) ・身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可)) (1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など (2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など ・写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚 ・印鑑 ・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。) となります。診断書はとりあえずそれだけでいいです。実際には足りないと思いますが、ハローワークがどういう判断をするのかわからないのでまずは手続きをしに行ったという実績作りが必要です。 とにかく、今の時点で用意できるものを持って、ハローワークに行って「病気で退職したんだけど、退職後もしばらく働くのは無理だと医師に言われていた。受給期間延長手続きを取るべきだったと今は知ってるけど退職した当時には誰も教えてくれなかったから知らなかった。もう働けるようになったし、医師も許可してくれているので支給を受けながら再就職活動をしたい。できれば受給期間延長手続きを当初からしていたことにもしてほしいけど、全期間は無理だということならせめて直近1ヶ月か2ヶ月分くらい遡ってどうにかしてほしい。就職困難者なら所定給付日数が延びると聞いてもいるので今からでも延長が可能なら医師とも相談したうえで障害者手帳の申請も検討して、手帳が交付されてから改めて延長を解除したい」などと丁寧な言葉での命令を市民の奴隷である公務員にしてみましょう。 むげに断る勘違いした奴隷も多いですが、ご主人様に尽くすことをちゃんと心得ている礼儀正しい奴隷もいます。 連中は別に偉くはないのです。公務員倫理法には国民に奉仕するのが公務員だと書かれているのに読んでない不心得者が多いんです。安倍晋三なんか日本で自分の立場を頭の先からつま先まで完全に勘違いしている奴隷の筆頭です。連中にとって倫理は法律なのに、頭悪いわけです。 奴隷云々はともかく、まずは何も知らない状態で構わないので現状の説明とどうしてほしいか、どうするべきかを主張しましょう。手続きだけで3回くらい行かないといけなくなったりするかもしれませんが、それで受けられる支援が変わってきます。ごねるわけじゃなくて、必要な要請をするだけです。ここでどういう回答が他につくのか知りませんが、「こうしておけばよかったけどもう無理だから諦めてさっさと手続しなさい」なんて話は鵜呑みにしなくていいです。まずは受けられる可能性があるかないかを探るのが先です。 ろくでもない奴隷で受給期間延長手続きは特別に遡ることも今から取ることもできないとか言い出して、書類が足りないから支給を受ける手続きもできないとかも言い出したら、仮の手続きだけでも完了するように言いましょう。それくらいはして当然です。 障害者手帳や自立支援医療をすでに受けているなら、市役所の障害福祉課などにもいろいろ相談しましょう。市役所の方から「相談されていたけど、受給期間延長手続きはされていると思ったから特に何も言わなかったこちらも悪い。何とかしてあげてほしい」と言わせることができればハローワークだって少しは考えるでしょう。 まだ、手帳や自立支援医療のお世話になっていないなら、病院で相談する必要もあるでしょう。まったく問題なく働けるという状況だと手帳の交付は難しいかもしれないですけど「ぼちぼちリハビリのつもりくらいでのんびり構えて就職活動をしましょう」程度に言われているならなんとかなるかもしれません。自立支援医療くらい病院側から利用するように言うべきことですし。精神科や心療内科はそういう提案をする医療機関は多いですが、全部そうとは限りませんから。 ご自身でハローワークでいろいろ言う自信がないなら、誰かについてきてもらうだけでも有効です。頼りになる身内や友人が近所にいないなら市役所の福祉課や地元の社労士会に電話して助けてくれないか頼んでみましょう。ハローワークへの同行くらい無料でしてくれるんじゃないかと思います。病院で頼めばすぐに手配してくれるかもしれませんし、病院のスタッフが付き添ってくれる場合もあります。
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>半年前に会社を退職した >雇用保険を申請しようと思っている ハローワークに「失業給付金」の申請をする!と言う事でしょうか? 「失業給付金」の申請をすると言う事は・・・働けると言う事です。医師に診断書を書いてもらったら、貴方は「就労できない」事になりませんか? 貴方は、半年前に病気が原因で会社を退職し、その時に病気が原因で就労できなかったのなら、退職した日から30日経過した後に ①会社からもらっている「離職票」 ②病気が原因で就労できない証明として「診断書」 ①②と必要な書類等を持ってハローワークに行き、「失業給付期間の延長」と言う手続きをとればよかったのです。 でも・・・今からでは延長の手続きは出来ません。退職した日から半年も経過しています。延長の手続きは、退職した日の翌日から30日以上就労できない日の翌日より1ケ月以内にしなくてはなりません。 ですから、今からハローワークに「失業給付金」の申請をするなら、就労できる事が必須です。就労できるなら ①離職書 ②離職理由が「病気」だと言う事が証明できる様に、半年前にもらった「診断書」 ①②と、後は、もう就労できると言う医師の証明が必要かも知れませんから、ハローワークに持参するものを確認して、直ぐ行って下さい。 失業給付金の申請・受給にも「期限」があります。退職してから1年以内です。もう半年経過していますので、早急に行動される方がいいと思います。
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