解決済み
残留か退職か・・ 閲覧ありがとうございます。長文・誤字脱字・わかりにくい文章あったらスイマセン。 当方、30代男性で障害者福祉(就B・生活介護)に2年働いているのですが・・。もう疲れました・・。 というのも理由が ①仕事量がおかしい 当方、正社員ではあるものの、他のスタッフや利用者が見ても明らかに分かるぐらい施設責任者と変わらないぐらいの仕事量をさせられています。 他のスタッフが車とPCについて詳しくないからといって車・PCの管理を押し付けられたのですが・・当方、PCも車もそんなに詳しくない上に、どちらも好きではないため、嫌々やっている状態です。 また、車・PCのトラブルに加えて事業所紹介のプレゼンテーション作成や休日のイベントにサービス残業で参加することが多々ある為、心身はボロボロ、しかも給料は安い(手取り14万円)・・ ②人間関係が悲惨になってきた 直属の上司(50代の女性)と犬猿の仲で、この人が度々利用者とぶつかる度にフォローしてきたのですが・・勝手にイベント要員へ推薦(事実上押し付け)してき、平日・休日共にサービス残業を強要。さらに男性スタッフに強烈な人と・・散々な目に合わせる為、一緒に働きたくないです・・。 また、味方だった理事長が高年齢から来るものか?だんだん暴走して自己中心的な経営方針にしてきた上に、上記上司の味方になった為、長くは続けたくなくなりました・・。 さらに、3月よりもう一人嫌いな上司が育休より復帰するため、事務所・店舗共に居たくない・・。 ③体調の悪化 ここ数ヶ月、朝が起きられなくなってきました・・。 以前にも、うつ病がありましたが服薬は途中で無くなっていたのに今は再び手を出して飲んでいます(ただし、昔処方されたもの)。 また、最近では平日だけではなく土日も起きれなくなってきました・・。 長くなりましたが、今こんな状況です。 当方は給与安くても良いから、心身に負担が掛かり過ぎない上に休日の多いところを選んだはずだったのですが・・世の中こんなもんでしょうか? 退職するにしても、先日受験した介護福祉士の実務経験の見込みが外れる3月末までは退職できないのですが、皆さんならどうするかお聞かせ下さい。 ご回答よろしくお願い申し上げます。
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大変つらい状況とお察しいたします。 私も高齢者デイサービスで働いていますが、先日の直属の上長とトレーナーとの面談という名の一方的な非難大会で、心が折れて、うつがぶり返しました。 私の場合は精神疾患で病院を受診したことがないため、薬がありませんが、今度は受診しないと無理そうです。 私の話はいいのですが、要はお気持ちは少しは分かるつもりです。 質問者様の心のエネルギーがどのくらい残っているかにもよると思いますが、3月末までは何とか頑張れるのであればつづけた方が良いと思います。 もし難しいけど、もう少し日数が少なければ続けられるかもしれないのであれば、心療内科か精神科の受診をお勧めします。 その上で療養を要する状態と判断されるのであれば、退職せずに傷病手当金をもらって休職するという手もあります。 有休が残っていれば先に有休を使用し、その後傷病手当金で休職に入ります。 ただし、きちんと確認をしなければならないのは、介護福祉士の受験資格は、所属が1,095日、実際に働いた日が540日以上です。 有休は所属として認められますので、もし540日はすでに満たしているのであれば、上述の方法で対処をすることができるでしょう。 ですが、例えば週に一日有休を使えるようであれば、週4勤務等で対応をしながら、その増えた休日で通院するという方法もありますよ。 自分の人生は自分にしかどうすることもできません。 ご自身が完全に壊れてしまってはせっかく資格を取得しても、意味がないです。 ご自身が完全にダメになる前に対処をすることをお勧めします。 自分自身も心も大切になさってください。
労働基準法を勉強して、労働基準監督署へ行きましょう 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票しましょう http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 。 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 罰則は6か月以下の懲役と甘すぎる (付加金の支払) 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。 (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 _______○ http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/souken_jirei/backnumber/_121377.html ――――――― パートタイム労働者に違法な長時間労働を行わせたパン製造販売業者を書類送検 亀戸労働基準監督署は,平成27年3月26日,労働基準法違反容疑で,パン製造販売業を営む会社の元東京工場エリアマネージャー(工場長)及び元工場サンドイッチ部門チームリーダー(部門長)を東京地方検察庁に書類送検した。 〈事件の概要〉 東京工場サンドイッチ部門に所属するパートタイム労働者3名(時給900円~950円,1日の所定労働時間6時間)に対し,平成25年12月1日から同月31日までの間,最長で月139時間に達する時間外労働を行わせ,もって労働基準法第36条で定める時間外労働協定の延長時間の限度を超える違法な時間外労働を行わせていた また,同期間,本来支払うべき時間外労働に対する割増賃金のうち3割程度(1月当たり最大で約11万円の時間外手当の不払が発生)の支払しかしていなかったもの。
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