解決済み
残業上限について労働法による勤務時間は週40時間まで、三六協定を締結した場合はそれを超えて「月に45時間」、「年間360時間」が(通常の場合)を上限として残業させることが可能となっている、と把握しています。 現在、残業上限について政府が会議を開いて決定しようとしているようですが、その内容は「月に60時間」、「年に720時間」、かつ「繁閑に合わせた調整可能」なものになりそうとの情報です。 ということは、残業抑制策とか言いながら、今までの残業の上限より月で1.5倍、年で2倍まで残業の許容時間が増えてしまうのではないでしょうか?つまり三六協定に謳われた基準が甘くなる、ということでしょうか? 特別上項(青天井)があることは存じておりますが、様々な記事のなかで「特別上項の上限として」との文言が見当たらず、前述のような問題を感じているのですが、今回の内容は「特別上項の上限」と考えるべきなのですか? 解りやすくご教示ください。
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特別条項を無くすということだと思います。 今までのダブルスタンダードをやめて分かり易くするという意味合いもあるのでは…
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