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行政書士事務所について

行政書士事務所について行政書士について調べていました。 行政書士の事務所のほとんどが 風営法の許可書であったり、 色んな許可書などの書類製作の「代行」をしてくれる事務所なのかな?と思いました。 しかし、この書類などは自ら製作することも可能なわけですよね? 難しいから、行政書士事務所(所謂詳しい人)にお願いするって感じですよね? ここでふと疑問に思ったのですが、 行政書士という国家資格を持っていないとできないことってあるんですか? 「代行」は行政書士にしかできないのですか? 行政書士と会社も自分も名乗りさえしなければ、 今世間にあるような行政書士事務所と同じ内容の事務所を構えることは可能なんでしょうか? もちろん行政書士の資格を持っていることがブランド的価値や信頼を生み出しているというのは、わかりますが、、 運営をやっていけるかどうかではなく、 そういったことが出来るかどうかが知りたいです。 詳しい方、回答よろしくお願い致します!

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    行政書士の業務範囲はとても広い。なので一言では表せませんが、簡潔に言えば書類作成のプロですね。 行政書士が出来ることの中には、弁護士、司法書士、弁理士など他の士業の方も出来る業務もあります。 行政書士の独占業務としては、 行政書士法1条の2に記されている行政書士の独占業務としては ・他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する書類(電子的記録を含む)の作成(飲食店などの営業許可書等) ・他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務に関する書類(電子的記録を含む)の作成(会社の定款、民間契約書、遺言書等) ・他人の依頼を受け報酬を得て、事実証明に関する書類(電子的記録を含む)の作成(車庫証明などで使う見取り図等) があります。これらは行政書士しかできません。 有名なところでは遺言書の作成とか官公庁に提出する営業許可書の作成ですね。 これらの業務は行政書士しかできませんので無資格者がするのは違法です。 また、独占業務以外の書類関係に関しても、弁護士法は司法書士法など他の法律で無資格者が行うことができないと定められているものも多くあります。 例えば登記関連なら司法書士、確定申告書なら税理士、などです。 ですので、基本的には報酬をもらって何らかの書類作成の代行を行うのはほぼ無理だと思ってください。

  • 行政書士には、独占業務がありそれらは他の方が詳しく書いてるので 省きますが、無資格者が行政書士事務所を構えることは違法です 行政書士と名乗る事も同様です 自分でやれないのか?というのに対しては それは、自分でやるのであれば他の士業の独占業務となってるのにも 自分でやってしまう分には違法でもありません 行政書士の業務としても簡単な書類作成もあり これらは一般人がちょっと実務本を見たりしてできるのもありますが 上記のあげられてる風俗許可申請書なんかは 一般人が調べた程度ではできません 機械を使って計測したり、CADというのを使い 図面作成を行いますので それらを使わないで作成するのは、かなり難しいです よって、行政書士が作成する申請書などにしても 高度な書類作成も存在します

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