解決済み
無資格で個人クリニックで働いています。 以下の行為は無資格の人間でも出来る事でしょうか? 主に眼科と形成外科で仕事をしています。 内容としましては、 問診 検査 (機械による視力、眼圧の測定、眼底カメラ撮影) 視力測定 眼鏡合わせ 点眼、軟膏の塗布 (点眼用麻酔含む) 睫毛抜去 涙洗(涙管に生理食塩水を流し込み洗う行為) 散瞳検査 (瞳孔を開く目薬、縮瞳する目薬の点眼や瞳孔が開いているかのチェック等) アデノウイルスの検査 (点眼麻酔を点眼した後、検査キットを使って患者の眼からウィルスを採取する等) 処置の準備、介助 (注射器に局所麻酔用の液を吸って入れる、切開用のメスを作る、レーザーを使う場合は機械の準備、器具や薬、ガーゼ等の用意及びそれらを処置の際に医師に渡す) オペの補助 (器具を医師や看護師に渡す、腫瘍等をホルマリンに入れ病理検査に出す) 止血、止血剤の使用 消毒液を作る 器具の洗浄、消毒 ざっと書くとこのような事をしています。 この中で医師や看護師の監視下でも行ってはいけない行為があるとして、それを保健所等が知ったら監査に入ることはあるのでしょうか?またその時に、指示されて動いていた無資格の人間も何らかの責任に問われるのでしょうか…? 質問ばかりで申し訳ないですが、どなたか回答して頂けると助かります。
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○ ほぼ合法 △ 条件付きで合法 ▲ 条件付けても違法性が否定できない ■ まっくろ 診療の補助行為のうち合法的に行えるものは直接患者に触れない行為 また薬剤の準備は調整する必要のないものを箱から出すなどの行為だけ 薬剤に関しては直接人体に用いるとしても外表面へのもので健康被害を出さないあるいはそもそも日常生活のレベルで行いうるものをであれば違法性は直ちには問えません。与薬行為に関しては決められた薬を手渡しする行為は問題ありませんが、直接処置をする行為は違法とされると思います。 測定行為や機器の操作等に関して言えば自動血圧計のように身体への影響が設計レベルで抑制されているものであれば無資格者でも使用は可能ですが、操作によって実害を与える可能性のあるものは無資格者には許されません。 _____________________ ○ 問診 △ 検査 (△機械による視力、▲眼圧の測定、■眼底カメラ撮影) △視力測定 △眼鏡合わせ ■点眼、 ▲■軟膏の塗布 (■点眼用麻酔含む) ■睫毛抜去 ■涙洗(涙管に生理食塩水を流し込み洗う行為) ■散瞳検査 (瞳孔を開く目薬、縮瞳する目薬の点眼や瞳孔が開いているかのチェック等) ■アデノウイルスの検査 △採取された検体に試薬をかけるだけ (■点眼麻酔を点眼した後、検査キットを使って患者の眼からウィルスを■採取する等) ○処置の準備、△介助 (▲注射器に局所麻酔用の液を吸って入れる、切開用のメスを?作る、△レーザーを使う場合は機械の準備、△器具や薬、ガーゼ等の用意及びそれらを処置の際に○医師に渡す) ■オペの補助 (○器具を医師や看護師に渡す、○腫瘍等をホルマリンに入れ病理検査に出す) ■止血、止血剤の使用 △消毒液を作る ○器具の洗浄、消毒 無資格者の行為が 医師や看護師の監視があるから合法視されることはありません >保健所等が知ったら監査に入ることはあるのでしょうか? 入ります。 >指示されて動いていた無資格の人間も何らかの責任に問われるのでしょうか…? 違法行為と知りつつ行っている場合は問われます 一般に無資格素人はこういうことを知らないという扱いとなり 診療施設の管理責任者=院長への法的処置となります。 有資格者の場合は一定知っていることとされ責任を問われます。 上記違法性の判断はあくまでも個人的経験踏まえての見解です。
この中でOKなのは 予診としての問診 器具の洗浄 だけでしょう。 それ以外は、事務員やうちにアルバイトに来ている看護学生にはやらせません。 保健師助産師看護師法という法律の第5条に この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 と書いてあります。 「療養上の世話又は診療の補助」には看護師免許が必要です。 自分で内情を厚生局に告発すれば、あなたの違法行為は免責される可能性が高いです。そうでなく、監査が入りこれがバレた場合、保健師助産師看護師法違反として二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金、もしくはその両方の罰則が与えられます。
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