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「ひげ禁止は憲法違反」 地下鉄運転士、大阪市を提訴 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a…

「ひげ禁止は憲法違反」 地下鉄運転士、大阪市を提訴 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160310-00000007-asahi-soci大阪市営地下鉄の男性運転士2人が、ひげを理由に人事評価を下げられたのは人格権を保障した憲法に違反するとして9日、市に1人200万円の慰謝料などを求める訴訟を大阪地裁に起こした。 運転士は「ひげの手入れを怠ったことはない。一律だめというやり方は納得できない」と話す。 訴えによると、橋下徹前市長時代の2012年、市交通局は職員の服務規律を厳格にする職員基本条例の施行を受け、男性にひげを生やすことを禁じたり、女性に化粧を求めたりする身だしなみ基準を作成。50代のベテラン運転士2人は上司からひげをそるよう言われたが従わず、13、14年度の人事評価は5段階で最低か、下から2番目だった。 2人は、基準に従わなかったことを理由に「規律性」などの項目で減点されたと主張。ひげは服装や髪形と同じく個人の自由であり、基準に従わないことを理由に人事評価を下げるのは違憲だと訴え、ひげをそって仕事を続ける義務がないことの確認も求める。 この問題では大阪弁護士会が1月、人権侵害だとして市側に基準の廃止を勧告している。 ----------(記事抜粋ここまで)-------------------- これって、ただの個人のわがまま(個人的趣味・嗜好)を法的に無理やり「人権」という伝家の宝刀的なものを持ち出して認めさせようとしていると感じますが、皆様の考えはいかがでしょうか。 これが認められたら、制服強制も、スーツでの出勤強制も、ネクタイ強制も、クールビズ強制も、染髪禁止も、その他もろもろ服装や容姿の制限をした場合、人権侵害になり「なんでもあり状態」になるととおもうのですが。 市営地下鉄であっても、利益が無いと運営はなりたたないわけで、ある意味営利企業と同じです。雇い側が定めること(労働契約法に違反していない定め)に、従業員が従えないなら評価が下がって当然だと思うのは私だけでしょうか。 人権が認められている一方で私たちには「職業選択の自由」が保障されているわけです。 従って、自身が納得のいく定めがある、または各種制約がない職業に転職されればよいだけのこと。 (ここでは「人権」に特化した考え方で、賃金や労働時間などとは切り離した考え方をしていますのであしからず) 会社で自分の趣味・嗜好を認めてもらえないからと提訴おこすなんて、ありえないと感じます。 人権という権利が、一個人の単なるわがままを助長するようなことがあってはならないと思います。 皆さまの様々な意見をお伺いしたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

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1人がこの質問に共感しました

回答(6件)

  • ベストアンサー

    会社でなく公務員なのだから嫌なら公務員を辞めればいいだけのこと。 ひげを生やすことを禁じられても公務員になりたい人は山ほどいる。 大阪市はこいつらに公務員を辞めさせるようにもつと圧力をかけるべきだ。そしてひげを生やすことを禁じられても公務員になりたい人達を採用するべき。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 髭で裁判? 茶番ですわ。

  • 個人的にはありえないと思いますが、過去の判例では 会社側がことごとく負けているようですよ。 手入れされたヒゲは不快感を与えないだそうです。 裁判官もヒゲ生やしてたんですかねw

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  • 因みに調べてみるとJR西日本や関西大手私鉄各社(阪急、近鉄、南海)共にヒゲ禁止だそうです。個人的には公営、私鉄関係なく鉄道サービス業としてのルールは順守すべきだと思います。

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