解決済み
司法書士試験の勉強をしています。 うかる!司法書士 解法パターンで学ぶ書式80 商業登記編 第2版 の Pattern67 についてなのですが、分からなくて困っています。全部書ききれないので、部分的に書きます。 平成27年6月28日定時株主総会 2号議案 定款変更の件 議長は、定款第1条を「当会社は、株式会社ABと称する。」に変更し、商号変更の効力発生を条件として定款7条の株式の譲渡制限の定めを廃止すると共に定款第18条の2を新設して「当会社は取締役会を置く」旨の定めを設ける旨の説明し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致で可決確定した。 とあるのですが、 特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書の登記すべき事項に「取締役会設置会社」 の記載がありません。 この理由が分かりません。 この本をお持ちで、解説して頂ける方がいれば、助かります。
216閲覧
これは良いところに気が付かれましたね 私は当該書籍を持っておりませんが、伊藤塾のひな形集でも定款で「取締役設置会社」とされているのに「登記すべき事項」には「取締役設置会社」の記述はありません これは平成17年改正の時のドタバタな議論によるものです 流れてとしては ・特例有限会社にはそもそも取締役会はない ・もし取締役会がある会社は代表取締役は取締役会で選出しなければならない それじゃ特例有限会社から株式会社に商号変更して設立するときにどうやって代表取締役を決めるの? って問題がありました ご存じの通り、株式移転による設立などは取締役候補が集まって設立時代表取締役を決定しますが、特例有限から商号変更の時にも同じ手法が使えるのかとの議論がありました・・・多分だめなんじゃないの・・・みたいな で、とりあえずこの場合、多くの本では定款で代表取締役を定めるべしって書いてあると思うのですが、そうだとすると「取締役会設置会社」設立時の代表取締役選任の要件と異なってしまい、同時には「取締役会設置会社の登記は同時には出来ないのではないか」との指摘がありました なのでお使いの本で「取締役会設置会社」の記述がないのです(あとからもう一度申請しなければならないと思われていた) しかし、ご質問を読んで「あ~この議論ってどうなったかな」と思いだして法務省のホームページを検索すると、現在では定款で定めた代表取締役の登記と「取締役会設置会社」の登記は同時に出来るように取り扱いが変更になったようです http://www.moj.go.jp/content/001175358.pdf しかし、更新の日付を見ると本年の3月1日になっていますので、実に何年も取り扱いがあやふやだったって事ですね 頑張って下さい
下の回答者のおっしゃる通りです。 もしも、大きい本屋に次ぎにいく機会があったら、山本浩二のオートマ会社法Ⅱの特例会社のページを読んでみてください。 下の回答者さんが書いているドタバタ劇について、分かり易く解説があります。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る