教えて!しごとの先生
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私は、大阪府柏原市の某飲食店にオープニングスタッフとして昨年の半ばから(2015年9月上旬より)アルバイト勤務する者です…

私は、大阪府柏原市の某飲食店にオープニングスタッフとして昨年の半ばから(2015年9月上旬より)アルバイト勤務する者です。アルバイト入社時の、雇用契約書には週4日16時間勤務 、2016年3月31日迄と記載されていました。 開店当初は週5日~6日勤務にされていました。 しかし、11月半ば頃から店長の作成によるシフトを見てみると、2週間に3日勤務.1日3時間と急激に減らされたり、仕事についての罵声を浴びさせられていました。 勤務表と雇用契約書の違いがあまりにも酷かった為、平成28年1月25日に大阪労働労働の助言制度によりマネージャーエリアマネージャーへの助言をして頂き、契約書通りの勤務体制にして頂けたが、半月もした後店長の怠慢による言動,勤務作成により本年2016年2月15日付けで退社せざる終えなくなった為、再び、あっせん制度により精神的.経済的損害に対する補償金、慰謝料を請求しようと思い請求額を、経済的損害賠償請求として23万8000円 精神的慰謝料として20万円請求しました( ˙-˙ ) 合計40万8千円の報告書及請求書を本社に書留で送付しました。 相手方の対応どう出てくると思いますか? あと、どう対応すれば宜しいでしょうか?

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