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有給休暇について質問です。週3のパートで労働時間が8時間で、四年近く勤めた場合、有給は貰えますか?

有給休暇について質問です。週3のパートで労働時間が8時間で、四年近く勤めた場合、有給は貰えますか?

補足

会社から、有給が取れるよ。とは言わない物なのですかね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用形態がどうあれ、有給休暇は発生します。 法的な有給日数は勤務してから、 6ヶ月:5日 1年6ヶ月:6日 2年6ヶ月:6日 3年6ヶ月:8日 4年6ヶ月:9日 5年6ヶ月:10日 5年6ヶ月:11日 となります。 有給は発生後2年で権利が喪失しますので、現在4年と言う事は6+8日=14日の有給が残っている事になります。あくまで労働者の権利ですから、聞かなければ企業側が言う事はないでしょうね。

  • 上の方が書いてるとおりで比例で貰えます。 ただ、上の方の回りを見て立場が悪くならないように判断ってのは、そんな事言ってるから日本は労働者の地位向上が進まないんですよ。 労働者は弱者ですが、今は特に空前の売り手市場。パートならいくらでも仕事あります。今、好きなように都合の良い部分は使われて使い捨て、権利も周りの空気を読んでなんかじゃどうにもならんですね。 同一労働同一賃金など非正規雇用などの改善を個人レベルで前進させれる絶好の機会です。 これを逃せば日本は相変わらず、社会は四流のままです 色んな意味でヨーロッパの個人主義思想を学ぶべき時だと思います。日本人は思想性には確かに乏しいですが、次世代の為にも土壌を作っていかないと。

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  • フルタイム、アルバイト、パートにかかわらず有給休暇は取得できます。 就労6ヶ月目から取得でき、フルタイム勤務で10日取得出来ます。 その後1年ごとに10日+(勤務年数)日が取得でき、最大で20日まで増えます。 有給休暇の時効は付与日から2年なので前年度の未取得日数と合わせて最大40日取得できることになります。 パートの場合は年間の勤務日数によって、取得できる日数が減数されます。 ご質問の例ですと週3日の勤務ということなので、勤務日数が年150日前後と思われますので、就労6ヶ月目から5日間取得できることになっています。 4年近く勤務された場合ということであれば今年度分の有給休暇は5+3日=8日間、付与されているはずです。前年に1日も休暇を取得されていないのであれば前年度分の7日を加えて15日間取得できる計算です。 4年半を過ぎますと前年の7日分が消滅し新たに9日分が追加付与されます。 有給休暇取得時の手当てはパートであれば一日の労働時間分が支払われます。 一日の勤務時間が4時間であれば4時間分、8時間であれば8時間分です。 ほかにも、過去3ヶ月の平均賃金を日割りにする場合や、標準報酬月額を日割りにする場合などがありますが、どの計算方法を使用するかは就業規則等で規定しなければならず、会社の都合あるいは労働者の都合でその都度計算方法を変えることは出来ません。 これだけの権利を持っているわけですが、ひとつご注意を。 会社には時季変更権という権利があり、これは業務が忙しい時期には会社側の都合によって有給取得予定日の変更が出来るというものです。無制限にいつでも取得できるわけではありません。また取得予定日の何日前までに申告すべきという社内規定が定められている場合もあります。 また会社によってはパートやアルバイトの有給取得を認めない場合があります。 これはもちろん違法ですが立場の弱いパートでは泣き寝入りするしかないこともあります。 労基署へ訴えれば要求は通りますがそれを理由に(は出来ませんが)契約解除を迫られることもありえないとはいえません。 パートが有給休暇を取得する際は自身の立場が悪くならないためにも周りの様子を見て有給を取得できる雰囲気なのか確認すべきだと思います。

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