解決済み
社労士の資格を取っても労使間トラブルで労働者側に立って尽力するのは結局は弁護士ですよね(それか労働組合の人)? 社労士は法律家ではなくしょせん事務手続き屋にすぎませんよね?相手方に弁護士を立てられたら、こちらが社労士では法律上のトラブルには太刀打ちできませんよね? そもそも社労士って困っている労働者から頼りにされることはあるのですか?
相談員としての行政協力の仕事は一般の社労士に頻繁に回ってきますか?当方、本業を持っているのでお金は要りません。 昨今のブラック企業やワープア問題に対し、義憤に駆られてボランティアで困っている労働者の相談に乗ってあげたいと考えているのですが、相手側が弁護士だった場合、こちらが社労士では歯が立ちませんか? 弁護士は労働法にはあまり詳しくないので五分に渡り合えるという意見もあるのですが(労働法は司法試験科目に無いので)実際は民事訴訟法なども絡んでくるのでどうなんでしょう?
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労働相談も受けている社労士です。 業務として報酬にならないケースが多くて、積極的に求めていないのですが、なぜか依頼が来ます。(事務所のHPにもそんなこと書いてないのですがね) 事務屋と思っている社労士と、法律屋だと思っている社労士と二種類いますよ。私は個人的に法律屋だと思ってますが、社労士としては、法律を基本にして、感情的に解決させるようにしていますね。 労働相談員の募集は、都道府県社労士会で募集している事が多いので、そこに応募すれば、そこそこ来ると思います。ただし、行政応援は社労士のアルバイトなので、食えない人が多い中で、応募件数はかなり多く、倍率は高いと思ってください。(労働者保護の立場に立っていない人も応募しますからね) 相手が弁護士でも、恐れる事はありません。基本は労基法が圧倒的に労働者側に立っているので、きちんとした判例の勉強をしていれば、労働者が圧倒的に有利になります。労基法や特定社労士の勉強だけでは太刀打ちできないケースは多いです。 また労働相談の中では、暴対法の知識と対処法、民法による債務不履行を踏まえた請求の考え方(ここに民事訴訟法もからんできます)、落とし所によって、速やかな解決に導く妥協点の求め方は留意してアドバイスしています。部分的に社労士の範囲ではありませんが。 しかし、相手が強行姿勢で裁判に持ち込んだ場合は、社労士の出番は無くなります。ですから提携できる弁護士と親交を深めることも必要ですね。その時は、弁護士のブレーンとして活躍できる部分はあります。 未払い債権で、証拠が明らかであれば、裁判や調停に持ち込まず、監督署に攻撃してもらうのが一番安上がりで、強制力抜群です。120万円の制限も無いですし、司法警察員として逮捕特権も持っています。弁護士より強いです。 監督署は中立の立場なので、きちんと法違反になっている部分を明確に示さないと、対応してくれない場合があるので、社労士として、どの法にどう違反していて、どういう風にして欲しいということを、法律にそって示してあげるのならば、社労士で十分かと思います。 裁判に持ち込めば、付加金制裁がもらえる可能性もあるので、弁護士・・・と言う部分もありますが、就労状況が実は非常に悪かった・・・など不利な要件は後から出てきたりするので、場合によっては、「負ける」場合も想定しなければいけません。また付加金欲しさに裁判に持ち込む労働者が弱者なのかどうかも個人的に疑問があります。
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労働法の専門家は社労士です。 それくらいはお分かりになられていますよね? 弁護士の先生でも最低限の労働法はご存知でも弱い方結構多いです。 また特定社労士であれば、120万までの案件であれば労使間トラブルに対応できることになっています。
法律家と事務屋を比較して、法律家の方が上とお考えのようですが、 それはちょっと違うかな?と思います。 法律家というのは、司法に関わるいわゆる❝事件❞を扱うことを仕事に している人のことで、法務省の管轄に属します。 したがって、民事であったものが殺人事件にまで発展することもあり、 暴力団が絡んできて、自身の命までも危険にさらされることもありま す。 こうした❝事件❞には、いわゆる❝事件屋❞といって、紛争に介入するこ とで甘い汁を吸おうと考える人達が関わってきます。前科者も多いよ うです。人に頭を下げるのが嫌いで楽して大金を得るには、こんなに うまい仕事は他にはないからです。 弁護士法第72条は、こうした事件屋を排除するため、弁護士でない 人が法律事件に関与することを禁じています。 条文の趣旨が「事件屋の介入阻止」なので、きちんとした紳士である 他士業の専門家を排除するのはおかしい!ということで、近年少しず つではありますが、法律事件を扱えるようになってきています。 裁判員制度の導入など、開かれた司法を目指し、国民の利便性を向上 させるためには良い事だと思います。 なお、全国的に青年社労士会を組織している社労士の河野順一先生は、 ご自身で会社の顧問弁護士相手に裁判で争い勝訴しています。私は何 度か先生のセミナーを受講しましたが、情熱あふれる正義漢であると いう印象を受けました。ご著書もたくさんあり、審査請求・再審査請 求や訴訟のテクニックを学ぶことができます。 以下にその一部を掲載しておきますので、ぜひご一読願います! 『ドキュメント 社会保険労務士』 『社会保険労務士の実際と理論』 『司法の病巣 弁護士法72条を切る』 『労働災害・通勤災害認定の理論と実際』←かなり厚い本です!
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